トラスティルグループ
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中小企業等協同組合

中小企業組合とは、規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多い中小企業が、相寄り集まって、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るために組織化されています。
中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同購買事業、共同生産・加工事業、共同研究開発、共同販売事業、金融事業などの共同事業を通じて、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。
組合の設立、定款変更の手続きには、申請書その他の書類の作成、提出が必要となります。


中小企業等協同組合とは?

中小企業等協同組合法に基づく組合の総称で、下記の6種類があります。

  1. 事業協同組合
  2. 事業協同小組合
  3. 火災共済協同組合
  4. 信用協同組合
  5. 協同組合連合会
  6. 企業組合

中小企業等協同組合を設立するためには、所管行政庁の認可を受けてから、法務局へ登記することが必要となります。

 

行政書士法人トラスティル・弁護士法人トラスティルがサービスをご提供いたします。


当グループにご依頼いただくメリット

トラスティルグループだからこそできるトータルサービスが可能です。
所管行政庁への手続はもちろんこと、認可後の登記手続、税務手続や社会保険の加入手続等もワンストップで完全サポートいたします。(ご料金等については、お気軽にお問い合せください。)

 

中小企業等協同組合設立ご依頼の流れ

 ①:ご相談→お見積り

まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

一度当事務所にご来訪いただき、現在の状況を確認した上で、対応方針をご説明いたします。
面談では現在のお客さまの状況やご希望などを詳しくお聞きし、適正な価格でお見積りを提示いたします。

  ②:正式なご依頼

お見積りの金額やサービス内容をご了承いただきましたら、正式なご依頼となります。

 ③:資料収集・書類作成

必要書類は当グループで収集・作成いたします。一部、お客さまのみが取得可能な書類が必要になる場合には、書類の取得方法等をご説明させていただきます。

 ④:所管行政庁への認可申請手続

設立認可の申請を代行いたします。

⑤:認可

行政庁から認可書が届きます。

⑥:登記申請書類の作成・申請 ※当グループの弁護士が登記申請いたします。

法務局へ登記申請を行います。

⑦:登記完了&行政庁への届出

登記申請が完了次第、行政庁へ届出をしましたら、業務を開始いただくことが可能です。
なお、登記後には、税務署、社会保険事務所、労働監督基準書等の諸機関への手続が必要となります。(ご料金等につきましては、お気軽にお問い合せください。)

 

サービス料金

業務内容 手数料(消費税別) 備考
中小企業等協同組合設立 500,000円~ 現在のお客さまの状況やご希望などを詳しくお聞きし、適正な価格でお見積りを提示いたします。


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電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。