投資被害救済サポート

これまでのサポート例

  1. 70代後半の高齢者が、契約内容をほとんど理解しないまま、勧誘されるがままに匿名投資組合(ファンド)に出資し、既に損失が確定していたケースで、本人による交渉には全く応じない金融事業者に対し、弁護士が代理人として、適合性原則違反を根拠に、損害賠償請求の和解交渉を行いました。結果、金融事業者も非を認め、相応の和解金額を支払って貰うことで和解が成立しました。
  2. 法人のお客さまが、大手証券会社から、仕組債(利率や償還額が変動する債券)を担保にした為替取引を強引に勧誘された結果、数億円の損失を被ったというケースで、弁護士が代理人となり、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に金融ADR手続きを申立てました。適合性原則違反、説明義務違反を根拠に損害賠償請求を主張した結果、あっせん委員から相応の金額でのあっせん案の提案を受け、大手証券会社と和解が成立しました。
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