投資被害救済サポート

投資被害救済のサポート方法

1.和解交渉代理

弁護士がお客さまの代理人として、金融事業者に対して損害賠償請求等の意思表示をして、交渉を行い、被害救済を実現する解決(和解)を図ります。まずはこの和解交渉を試みるケースが多いです。

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2. 金融ADRの利用

弁護士がお客さまの代理人として、金融ADR手続きの最初から最後までを全面的にサポート致します。金融ADRは、裁判に比べて、費用や労力を抑えられるメリットがあり、なおかつ、実質的に投資家保護に資する結果になりやすい制度です。積極的な利用ををお勧めします。

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3. 訴訟代理

弁護士がお客さまの代理人として、金融事業者に対して損害賠償請求等の裁判を起こします。和解交渉や金融ADRは、あくまで話し合いによる解決を目指しますので、当然ですが一方当事者が納得しなければ解決には至りません。そうなれば、納得がいくまで裁判のステージで徹底的に争いましょう。

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お問い合わせはこちら:電話03-6661-0480<受付時間は平日9時30分~17時30分>メールフォームは24時間受付ております。