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会社設立・経営サポート
実質的支配者について
実質的支配者とは
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人(※ⅰ)
実質的支配者の認定
※ⅰ 上場企業等及びその子会社は、「自然人」とみなされます。
※ⅱ 直接保有:自然人が発起人となり、出資して株式を保有すること
間接保有:自然人の支配法人(当然自然人が50%を超える議決権を有する法人)が発起人となり、設立会社に出資して株式を保有すること
保有議決権数の認定:直接保有及び間接保有の合計数による。
※ⅲ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項中の該当号を示す。
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