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会社設立・経営サポート
STEP5 本店所在地を決める
◇(チ)本店住所
本店所在地とは会社の住所のことで、特に制限はないのでどこでも大丈夫です。住所表記も特に決まりはありません※。
ただ、住所は略さず「1丁目2番3号」のように表記するのが標準的ではあるかと思います。部屋番号を入れない場合には、登記上の住所あてに郵便物が送られてくることがありますので、きちんと配達されるようにあらかじめ郵便局で手続きをしておく必要があります。
- ※当サイトで確認したところネット上の一部では、本店所在地の表記について「1丁目2番3号のように表記しなくてはならず、1-2-3ではダメ」とか「建物名や部屋番号は入れてはいけない」などと解説しているものもあるようですが、そんなことはなく、いずれも自由です。
本店所在地は、一般に言われる本社の場所とイコールである場合が多いと思います。ただし、本店を移転するには登記所(法務局)に対して所定の手続きを行う必要があり、移転先が同じ登記所の管轄かどうかで6万円もしくは3万円の費用がかかってきます。ですので、実際の会社の事務所とは別になるべく移転がないような場所、例えば自宅や実家を本店として登記するのもひとつの考え方だと思います。
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