行政書士法改正(目的規定)についての考え

同業の大坪先生が、行政書士法改正についてfacebookに書かれた記事にコメントさせていただいたのですが、大事な話だと私は思うので、こちらでも書いておきたいと思います。

大坪先生の論のご趣旨はよくわかりますし、徒に業務拡大を目指すのは私も反対なのですが、業務を広げるのではなく、「深める」ことは必要だと考えています。
そういう意味では、今回の法改正の内容である法の「目的」というのは極めて重要だと思います。

目的というのは、一見抽象的ですが、その法律を解釈するうえでの拠り所になるものですから、思いの外、具体的な場面に影響する可能性があるものです。

そもそも行政書士とは何なのかを規定するのが法の目的だと思うのですが、「国民の利便」のみが目的であれば、極端な話、行政書士制度なんかなくして誰でも出来るようにした方が、「国民の利便」に資するという考え方も成り立ちます。

「国民の権利利益の実現」を目的とした資格であればこそ、大坪先生の言われる「行政と国民の橋渡し」役であり、「公共政策の円滑化による国民の福利の増進」の担い手足り得るのではないでしょうか。

繰り返しますが、脈絡のない業務拡大(特に司法への参入)を目指すのは私も反対で、多分大坪先生と考えはほぼ同じなのですが、今回目指している改正点である「目的」については、非常に筋が良い改正だと思うのと、にも関わらず具体的な業務拡大の話ではないので、関心が低いように思われたので、つい弁護させていただきました。

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