金融商品取引業登録の問題点その1

行政書士の小倉です。

スタッフたちがいろいろと書いてくれているので、私はたまには仕事に関することを書いてみようと思います。
私は、「金融商品取引業」の登録を受けるための申請手続を業務として行っています。「金融商品取引業」ってなに??というのが普通の反応だと思います。

大ざっぱに言うと、昔は証券取引法という名前だった「金融商品取引法」という法律に定められた業務が、金融商品取引業なのですが、この法律、「金融関係の取引をまとめて幅広く規制しよう」という思想に基づいて作られていますので、規定される業務も幅広くなっています。
皆さんになじみのありそうな言い方をすると、証券会社やFXの会社や投資信託の運用会社や投資顧問会社なんかが金融商品取引業をおこなっていますし、銀行が投資信託を販売するのもそうです。
で、こういうことをするには「金融商品取引業」の登録を受けなければならないのですが(銀行だけは微妙に違いますが今回はスルーします)、登録を受けると登録番号が発行され、勧誘資料などに記載することが義務づけられます。

例えば野村證券さんの場合、「関東財務局長(金商)第142号」という具合です。同社のウェブサイトhttp://www.nomura.co.jp/の一番下に番号が記載されていますので、よろしければ見てみて下さい。
で、タイトルに書いた問題点についてなのですが、先ほど書いたとおり金融商品取引業というのは大変幅広いため、行う業務の種類によって、中でさらに4つに細分化されています。それぞれ、「第一種金融商品取引業」「投資運用業」「第二種金融商品取引業」「投資助言・代理業」の4つで、先の野村證券さんの場合、この4つの区分すべてで登録を受けられています。
この4つですが、登録を受けるハードルがそれぞれ異なります。中でも一番ハードルが低いのが、「投資助言・代理業」です。せっかくなので金融商品取引法の条文を見てみましょう。

(登録の拒否)
第二十九条の四  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき(中略)は、その登録を拒否しなければならない。
一  次のいずれかに該当する者
(イ、ロ、ハ省略)
ニ 金融商品取引業(投資助言・代理業を除く。)を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(以下、省略)

登録の拒否についての条文ですが、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」は、登録を拒否できると書いてあります。抽象的で、最も苦労する要件でして、主に金融庁から公表されている金融商品取引業者の監督指針を読み込んで、「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成」とは何ぞや、と考えて対応することになります。
ここで注目すべきは「(投資助言・代理業を除く。)」となっていることです。つまり、投資助言・代理業の登録審査においては、当局は「十分な人的構成を有していないからダメ」、とは言えないわけです。
まぁ、実際には役人は言ってきますが、法的には根拠はありません。
長くなりましたが、問題なのは、この比較的楽に登録できる投資助言・代理業の業者も野村證券も同じ「関東財務局長(金商)第○○号」という番号であり、見分けがつかない、ということです。
これの一体なにが問題なのか、次回に続きます。