金融商品取引業登録の問題点その2

行政書士の小倉です。

今日は、会社設立+投資助言業登録をご依頼いただいたお客さまから、無事に登録が下りたお祝いの席にお招きいただき、行ってまいりました。
外資系金融でそうそうたるキャリアをお持ちの方々に混じって、若輩者が一人、という構図でしたが、ベテラン金融マンたちが熱く夢を語る姿に、この仕事をしていて良かったと改めて感じるひとときでした。
金融マンとしてのスキルは到底及びませんが、早速投資ファンドを立ち上げるとの事でしたので、専門の金融規制の分野の知識で今後もお役に立てるよう頑張らねばと決意を新たにしました。

たまたま明日も、会社設立+投資助言業登録をご希望のお客さまとの、初回の相談の予定が入っています。初対面ですので、どうなるか分かりませんが、よき出会いとなることを願っています。

さて、よい話をした後ではありますが、マイナスのお話もしなければなりません。
前回から引き続いて、金融商品取引業登録の問題点について。
前回、登録番号表記は、野村證券のような会社も、投資助言業のみを行う会社も同じ「関東財務局長(金商)○○号」となり、見分けが付かないという話を書きました。
実は、これを意図的に悪用する目的で投資助言業の登録を申請する輩がいるのです。

世の中には、「投資ファンド」と呼べるのかどうかも怪しい、儲け話で金を集めている方々がたくさんおられます。
このような方々は、まず間違いなく金融商品取引法で定められた登録を受けずに、違法に行っておられます。
が、こんな業者でも「投資助言業」の登録を受け、金融商品取引業者の番号を手に入れ、それを勧誘チラシに刷り込むと、一見当局の厳しい審査を通過し、合法的に事業を営む業者のようになります。番号自体は本物ですので、たちが悪いですよね。

さらに巧妙にやる方法もあるのですが、悪用されると困るので、それは伏せておきます。
実は、私のところにも、あやしい会社から助言業登録の依頼があり、お断りしたことがありました。
その後、私が次にその会社の名前を見たのは新聞の社会面です。こわいですねぇ・・。 というわけで、これを読んで下さった皆さまにおかれましては、立派な勧誘パンフ持ってきた業者が金融商品取引業の登録番号を載せていて、それが本物だったとしてもそこで安心せず、登録区分までしっかり調べ、あやしい話に引っかからないようお気をつけ下さい。
偉そうなことを書いてますが、この仕事をしている以上、気づかずに詐欺のお手伝いをするリスクはゼロにはできません。報酬がたくさんもらえるおいしい話を断りまくって禁欲的に仕事をしているつもりですが、私もとにかく気をつけます。

〈検索でここに来たあやしい業者の皆さまへ〉
私は仕事を選びますので、あやしい依頼は、すべてお断りしています。
無論、聞いた話については、守秘義務を厳守し、当局には一切情報を漏らしませんが、お互い無駄な時間・労力・気苦労が発生しますので、できれば最初から他の方に相談されることをおすすめ申し上げます。