行政手続の専門家として・・

小倉です。

総務省から「申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査」の結果とこれに基づく勧告が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79416.html#kekkahokokusyo

許認可申請を生業としている職業柄、気になって中身を見てみると、私が普段代理人となることが多い金融庁関係の手続の一つについて「申請書の記載要領を公表すること」という勧告が出ていました。

私もずっと思っていた事ですので、我が意を得たりという思いです。この手続に限らず、金融庁関係の手続は、申請者向けの手引き等があるわけではありませんので、書類の作成方法やどこにどのように申請したらよいか一般の国民には分かりにくすぎると思います。

もちろん、私のような専門の行政書士に任せればそのあたりも安心なわけではありますが、(お気軽にご相談ください!)行政手続のあり方として、専門の行政書士でないとまったく分らないというのはおかしいと思います。

我々行政書士は、行政手続の専門家として、行政手続を国民のためのものとするため、常に制度の改善を求めていく責務があると考えていますし、私はささやかながら、そのように行動しているつもりです。

記載要領が公表されたら、行政書士の仕事が減るのではないかと心配する向きもあるかもしれませんが、開業以来7年間、金融庁専門に法律・政令・府令・金融庁の監督指針を徹底的に読み込み、様々なケースにあたってきたノウハウが蓄積されていますので、私自身はそんなやわな事にはならないと自負していますし、行政書士全体としても各々の先生方の専門分野で、そのような蓄積がされているのだと思いますので、心配は無用です!

<トラスティル行政書士事務所 代表行政書士 小倉純一>