憲法論と立法論の違いについての個人的つぶやき

こちらのニュースをを受けて、憲法論と立法論の違いと、違憲立法審査権について持論をまとめておきたく思い立ちました。

この問題、私は10代の頃から選択的夫婦別姓論者ですが、一方で夫婦同姓でも憲法違反ではない、立法政策の問題だと思います。
ですので、最高裁は、夫婦同姓は合憲であるから、上告棄却すべきであるし、国会は、夫婦同姓を強制することは現代社会に合わないのであるから、選択的夫婦別姓を認める法改正をすべき、というのが私の考えです。

憲法論と立法論がごっちゃにされることが多いですが、違憲立法審査権が過度に行使されると、選挙で選ばれた国会の結論を15人の最高裁判事の見解でひっくり返すことになり、立法権が司法権に従属する、それこそ憲法が定める三権分立に反すると思います。

政治家は国民が選ぶことができますが、最高裁判事は選べません。(一応、国民審査はありますが)
大抵の問題は理屈をこねれば無理矢理憲法問題にすることは可能(例えば消費税を10%に上げる消費税法改正は、違憲だとか)ですし。

一票の格差のような多数決では是正できない問題や真に人権が侵害されている人の救済が本来の最高裁の役割であると思います。

というわけで、違憲立法審査権が積極的に行使され、違憲判決がどんどん出ることが素晴らしい、という巷で言われる主流派の言説に対して、本当にそうなのか、という少数派の意見を述べてみました。


https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04HAK_U5A101C1CC1000/?fbclid=IwAR2bXw48F_R7l-G9msq12bbX7PwVuB2Yvcvtzm5QO9HiaXYqcwCn-a3BdmQ