金融商品取引業とは?その種類と内容

金融商品取引業とは?その種類と内容

金融商品取引業、と聞いてすぐピンとくるという方はあまり多くないと思います。どちらかと言えば、証券会社と言った方がイメージがしやすいかもしれません。

証券会社やFX会社や投資顧問会社などをひとまとめにしたものが金融商品取引業であり、これらを営むには、原則として金融商品取引業の登録を受ける必要があります。ここでは、この「金融商品取引業」について解説させていただきます。

金融商品取引法(以下「金商法」)で定められた「金融商品取引業」に該当する行為を行うには、金融商品取引業の登録を受ける、あるいは適格機関投資家等特例業務の届出を行うことが必要です。では、「該当する行為」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。

さらに、金融商品取引業と一言で言っても、その中身はさらに次の4つの区分に別れています。ここでは金融商品取引業の4つの区分ごとに、どのような行為をするときに登録が必要なのかをご紹介いたします。

第一種金融商品取引業

株式や社債など主に金商法2条1項の有価証券の販売・勧誘をする場合や顧客資産の管理業務等を行う場合に必要な登録です。 主な例:証券会社、外国為替証拠金取引(FX)業者

第二種金融商品取引業

主に金商法2条2項の有価証券の販売・勧誘業務等を行う場合に必要な登録です。不動産の信託受益権がこの有価証券にあたる関係で、不動産業者様が登録を受けているケースが多くあります。
主な例:ファンド(集団投資スキーム)の販売会社 信託受益権売買業者

投資運用業

投資運用に関する業務を行う場合に必要な登録です。投資信託やファンドで集めた資金を運用する際にも、運用先が株式等の有価証券である場合にはこの投資運用業が必要となります。
主な例:投資顧問会社(一任業務を行う会社) 投資信託委託会社

投資助言・代理業

投資助言に関する業務や投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介を行う場合に必要な登録です。
主な例:投資顧問会社

いかがでしょうか。ざっくりとしたイメージとしては、第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業は、両方とも「販売」で、何を売るかによって一種か二種かが別れています。投資運用業は、お客さんから預かったお金の運用。投資助言・代理業は、文字通り「助言」ですので、お金は預からずに投資のアドバイスのみを行うような感じです。

事業者により、1つの区分だけで登録を受けている場合もあれば、4つすべての登録を受けている会社もあります。

例えば、ファンド(集団投資スキーム)を運営するケースでは、ファンドの勧誘・販売を行うために上記の通り、第二種金融商品取引業に登録する必要があることになります。 また、ファンドというのはただ資金を集めただけでは意味が無く、集めた資金を運用することに意味があるわけですが、そうなってくると投資運用業にも登録する必要が出てきそうです。お金を集める部分=第二種金融商品取引業、集めたお金を運用する部分=投資運用業、ということです。

ただし、投資運用業は、株式等の有価証券で運用する場合に必要になるものですので、例えば集めた資金でメガソーラー発電所を作り発電事業を行うような場合には、資金は発電事業に使用され、有価証券には投資されていないため、投資運用業は必要ありません。

このようなファンドは事業ファンドと言われます。

以上、4つの金融商品取引業についてその内容をご紹介いたしました。これらの事業を行いたい、登録を受けたいという方にとっては、どうしたら登録を取れるのか、という点が気になると思いますが、その点は別の記事で解説しておりますので、よろしければそちらもあわせてお読みください。

さて、実は金融商品取引業の登録を受けずに業務を行う方法がいくつかあります。その中でもよく行われているのが、金商法で定められた「適格機関投資家等特例業務」の届出という制度を利用するものです。

適格機関投資家等特例業務

1名以上の適格機関投資家(法令で定められたプロの投資家)と49名以下の一般投資家にファンド持分を取得させる場合であって、その他法令で定められた要件を満たす場合には、事前に届出を行うことにより、金融商品取引業の登録を受けずにファンドの運営が可能です。

簡単に言えば、1名の適格機関投資家から投資してもらえれば、49名までの一般投資家から金融商品取引業の登録なしで投資してもらうことができるということです。ただし、この一般投資家というのは、以前は本当に誰でもいい、一般の投資家だったのですが、2015年の法改正により特定の条件(代表的な条件は、投資性のある金融資産が1億円以上)を満たした投資家に限定されています。古い情報を元に行動しないよう十分注意してください。

一見、簡単なようですが、この特例業務は例外がとても多く、気をつけていないとすぐに違法行為となってしまいますので、細心の注意を払う必要があります。

届出のみで簡単に始められるからこそ、気づいたら違法行為をしていた、とならないよう専門家に十分相談した上で始められることを強くお勧めいたします。

なお、当グループでも、この「適格機関投資家等特例業務」について届出前のコンサルティングから届出手続の代理まで一貫したサポートを提供しておりますので、よろしければご相談ください。