貸金業とは?
貸金業とは、「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう」と法律(貸金業法)定義されています。
貸金業というと、駅前などでよく見かける消費者金融をイメージする方も多いと思います。しかし、それ以外にも信販会社やクレジットカード会社、リース会社など、お金の貸し付けを行う多くの業態の事業者が貸金業登録を受けています。
そして、この貸金業に該当する事業を行う事業者は、規模の大小に関わらず、貸金業登録を受けていないと営業ができません。
登録の区分
貸金業登録には2種類あります。
財務局長登録
2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する登録で、所在地を管轄する各財務(支)局へ申請を行います。
知事登録
一つの都道府県にだけ営業所を設置する業者が申請する登録で、各都道府県知事へ申請を行います。
※地域・条件によっては、日本貸金業協会が窓口となる場合があります。
登録の有効期限
登録の有効期間は3年間となっており、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する5ヶ月前~2ヶ月前までに更新手続きを行う必要があります。
必要な要件
- 欠格事由に該当しないこと。
- 務所の設置 ※マンション等では登録を受けられない場合があります。
- 専任の貸金業務取扱主任者の設置 ※資格保有者が必要です。
- 貸金業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎を有すること
- 金業を遂行するために必要な体制が整備されていること
※補足説明
「4. 財産的基礎」について
純資産が5,000万円以上であることが要件となっています。
「5. 貸金業を遂行するために必要な体制」について
以下の基準に適合しているかどうかが審査の対象となります。
- 定款の内容が法令に適合していること。
- 申請者が法人の場合、常勤の役員の中に貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること。申請者が個人の場合は、申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること。
- 営業所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が1名以上在籍していること。
※常勤の役員、申請者と兼務可 - 貸金業の業務に関する社内規則、組織図を定めていること。