宅地建物取引業免許とは
駅前などでよく見かける不動産屋をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。そして、不動産屋は規模の大小に関わらず、宅地建物取引業免許を持っていないと営業できません。
ここで注意していただきたいのは、自分の所有しているマンションなどを他人に賃貸する場合には、免許がなくてもできるということです。
逆を言えば、これ以外の不動産の取引を業として行うためには、宅建免許が必要となります。
なお、いわゆる不動産屋以外でも、宅地建物取引業免許が必要になるケースとして、不動産ファイナンス関係の会社が挙げられます。ファイナンスに強い当グループでは、このような一般の仲介等を行うわけではない会社様からの宅建業免許取得のご依頼もスムーズに対応させていただくことが可能です。
免許の区分
宅建業免許には2種類あります。
大臣免許
2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で国土交通大臣へ申請を行います。
知事免許
一つの都道府県にだけ営業所を設置する業者が申請する免許で、各都道府県知事へ申請を行います。
免許の有効期限
免許の有効期間は5年間となっており、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する90日前~30日前までに更新手続きを行う必要があります。
必要な要件
- 欠格事由に該当しないこと。
- 事務所の設置。
独立した形態であることが必要です。 - 専任の宅地建物取引士※の設置。「専任性」と「常勤性」の2つが求められます。
- 代表者又は政令で定められた使用人の常駐。
法人の代表取締役が常駐できれば、使用人は不要です。
※宅地建物取引業法が改正され、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。