旅行業登録許可の概要

旅行業登録許可の概要

旅行業登録許可の概要

「旅行業」とは報酬を得て下記の行為を行う事業です。

(つまり、報酬を得て下記の事業を行う場合には旅行業の登録が必要ということです。)
≪報酬とは…募集経費、送客手数料、旅客業務取扱料金等々≫

  1. 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
  2. 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
  3. 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
  4. 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
  5. 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
  6. 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
  7. 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
  8. 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
  9. 旅行に関する相談に応ずる行為

登録の有効期限

登録の有効期間は登録の日から5年間となっており、有効期間後も引き続き営業を続けるには、有効期間の満了の日2ヶ月前までに更新手続きを行う必要があります。

登録が拒否される場合

  1. 旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  4. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は第六号のいずれかに該当するもの
  5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  6. 法人であって、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  8. 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第四号の業務の範囲の別※ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの

※旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行を、参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別