電気事業とは?その種類と内容
電気事業とは、電気を発電、送電・配電、販売する事業です。電気を発電所で作ったり、工場や一般家庭へ送ったり、販売したりする事業は基本的に電気事業にあたります。
この「電気事業」は今般の電気事業法の改正により、法律上の分類が変わりました。改正前は「電気事業」は「一般電気事業」「卸電気事業」「特定電気事業」「特定規模電気事業」の4類型とされていましたが、新制度においては以下の5類型となります。
発電事業(届出)
小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業のために電気を発電する事業であって、その発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件(※)に該当するもの。 簡単に言えば、自前の発電設備で一定規模以上の電気を発電し、他へ供給する事業のことです。
(改正前の一般電気事業者の発電部門、卸電気事業者の発電部門、特定電気事業者の発電部門、卸供給事業者等)
次の①~③の要件を満たす発電設備(「特定発電用電気工作物」)における小売電気事業、一般送配電事業、又は特定送配電事業の用に供するための接続最大電力の合計が1万キロワットを超えるもの。
(出力が10万kWを超える場合は10%を超えるもの)
(出力が10万kWを超える場合は10%を超えるもの)
一般送配電事業(許可)
改正前の電力会社の送電、配電部門にあたる事業です。送配電網を新たに建設したり、保守メンテナンスをしたり、また電力の需給バランスを調整したりする事業です。一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならないと定められています。
小売電気事業(登録)
一般家庭やビル、工場などに電気を供給する事業です。電力の調達、販売、顧客への営業を行う事業です。
(改正前の一般電気事業者の小売部門、特定規模電気事業者の小売部門)
送電事業(許可)
改正前の卸電気事業者の送電部門にあたる事業です。
特定送配電事業(届出)
改正前の特定電気事業者の送電部門や自営線供給を行っている特定規模電気事業者の送配電部門等にあたる事業です。
※なお、改正前の特定規模電気事業は今後、小売電気事業に該当することとなりますので、特定規模電気事業者(PPS)は改めて小売電気事業の登録を受ける必要があります。
以上のように、これからは、経済産業大臣の登録を受ければ、いわば誰でも電気の小売事業が行えるようになります。