小売電気事業の登録手続・登録要件

小売電気事業の登録手続・登録要件

小売電気事業の登録は…

  • 個人でも法人でも登録が受けられます。
  • 法人の場合は、資本金の最低額の制限などはありません。
  • 法人形態による制限はありません。株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人等も登録が受けられます。

登録拒否要件以下のいずれかに該当する場合は登録が受けられなくなります。

  1. 電気事業法又は電気事業法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 小売電気事業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 法人であって、その役員のうちに上の2つのいずれかに該当する者がある者
  4. 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

→4つ目の内容が登録審査においては、非常に重要な項目となります。

登録申請時における提出書類

申請書類
①小売電気事業登録申請書(様式第1)
②電気事業法第2条の5第1項1~3号に該当しないことを誓約する書面
③小売電気事業遂行体制説明書(様式第2)
④苦情等処理体制説明書(様式第3)
⑤法人である場合

イ.定款
ロ.登記事項証明書
ハ.最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
ニ.役員の履歴書

⑥申請者が広域的運営推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が広域的運営推進機関に加入する手続をとったことを証する書類(※)
※「広域的運営推進機関に加入する手続をとったことを証する書類」とは…
A 所定の「加入申込書」を広域機関に提出
B 広域機関が「加入申込書」を受付後、受付印を押印した「加入申込書の写し」をメールにて返送
C 受領した「加入申込書の写し」を登録手続の際に添付します