小売電気事業者の義務

小売電気事業者の義務

登録後の小売電気事業者の義務について

[1] 供給条件の説明時

小売電気事業者等は小売供給の契約を締結しようとするときは、以下のように供給条件等を需要家に説明する必要があります。なお、原則説明をするときは書面交付が必要となりますが、場合によってはメール等による交付や電話による説明(説明時は書面交付を省略し、後日交付する)も可能です。
こちらの書面につきましても、当グループへご依頼いただければ、責任をもってご作成いたしますので、ご安心ください。

説明時交付事項

  1. 当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 契約媒介業者等がある場合は以下
    ①契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う旨
    ②当該契約媒介業者等の氏名又は名称
  3. ①当該小売電気事業者の電話番号
    ②電子メールアドレスその他の連絡先
    ③苦情及び問合せに応じることができる時間帯
  4. 契約媒介業者等ある場合は以下
    ①当該契約媒介業者等の電話番号
    ②電子メールアドレスその他の連絡先
    ③苦情及び問合せに応じることができる時間帯
    (ただし、③は小売電気事業者が契約媒介業者等の業務方法についての苦情・問い合わせ対応をすることとしている場合は不要です。)
  5. 当該小売供給契約の申込みの方法
  6. 当該小売供給開始の予定年月日
  7. 該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
  8. 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
  9. 前の7、8に掲げるもののほか、小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
  10. 前の7、8、9に掲げる小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
  11. 契約電力又は契約電流容量の値又は決定方法
  12. 供給電圧及び周波数
  13. 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
  14. 当該小売供給に係る料金等の支払方法
  15. 一般送配電事業者から接続供給を受けて小売供給を行う場合は託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項
  16. 該小売供給契約に期間の定めがある場合は、その当該期間
  17. 当該小売供給契約に期間の定めがある場合は、その当該小売供給契約の更新に関する事項
【契約変更・解除の場合について】
  1. 小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者の連絡先及びこれらの方法
  2. 小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容
  3. 小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
  4. 前の19、20のほか、小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容
  5. 当該小売電気事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
【その他】
  1. その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合、又は、契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合は、その内容及び根拠
  2. 小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合は、その内容
  3. その他、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合は、その内容

[2] 小売供給の契約締結時

小売電気事業者等は需要家と新しく小売供給契約を締結した時に、以下の内容を記載したものを需要家へ交付する必要があります。なお、原則書面での説明となりますが、場合によってはメール等による交付も可能です。

契約締結時交付事項

  1. 小売電気事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 契約年月日
  3. 当該小売電気事業者の登録番号
  4. 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合には、その旨
  5. 原則、供給条件の説明時の内容3~25(5を除く。)
  6. 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号)