建設業許可の概要


建設業を営業する場合には、下表の軽微な工事を除き、許可が必要となります。業種は全部で29種あり、営業したい業種ごとの許可が必要となっています。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額) |
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建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
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許可の区分
大臣許可
2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で、国土交通大臣へ申請を行います。
知事許可
一つの都道府県にだけ営業所を設置する業者が申請する免許で各都道府県知事へ申請を行います。
特定建設業許可
設工事の発注者(最初の注文者)から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請けに出す場合の、下請契約の金額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときはその総額)が、4,000万円以上で、施工しようとする場合に取得しなくてはならない許可です。(建築一式工事に関しては6,000万円以上となります
一般建設業許可
建設工事の発注者から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約の金額が4,000万円未満で、施工しようとする場合に取得する許可です。(建築一式工事に関しては6,000万円未満となります)
許可の有効期限
有効期間は5年間となっており、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する30日前までに更新手続きを行う必要があります。