相続登記の義務化〜ずっと名義を変えていない不動産をどうする?

相続登記の義務化〜ずっと名義を変えていない不動産をどうする?

親兄弟が亡くなって、その所有していた不動産を自分が相続していることは知っているけど、登記簿の名義変更の手続きを行っていないという方、結構いらっしゃるのではないでしょうか?今までは、「誰に文句を言われるものでもないし、費用もかさむから放置!」としていてもあまり問題が生じることはなかったのですが、実はそうも言っていられなくなります。

令和6年4月1日から、相続に起因する不動産の所有権移転登記申請が義務化されます。

具体的には、同日以降「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」または「遺産分割協議が成立した日から3年以内」に所有権移転登記の申請をしなければなりません。正当な理由なくこの申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

この制度の厄介なところは、令和6年4月1日以前に発生した相続についても罰則が適用される点で、その場合、令和6年4月1日から3年以内に所有権移転登記の申請を行わなければならなくなったのです。

さて、相続登記の前提として相続人が複数存在する場合に遺産分割協議が行われます。これは簡単に言うと「相続人の間で行う遺産の分け方についての話し合い」ですから、相続人が少ないほど早期に決着する傾向にあります。逆に分割の対象となっている不動産の名義人がお祖父さんのそのまたお祖父さん、なんてケースではその不動産についての権利を持った相続人が100人を超えることも珍しくありません。こうなってはもはや遺産分割協議を行うこと自体、現実的に不可能です。しかし、だからと言って相続登記の義務が免除されるわけではないので、非常に厄介なのです。

このような事態を招く前に早めに手続きを行うことが重要なのですが、既に2世代以上相続手続きを放置している方は、できるだけ早めに専門家に相談されることをお勧めします。特に相続人の数が20人を超えるような場合、先にも書いたように遺産分割協議を成立させることがかなり困難なものになるでしょうから、現実的には別の方法を模索する必要があるでしょう。

このような場合に取り得る一つの方法として、相続人の一人が「当該不動産を時効により取得した」と主張する裁判を他の相続人に対して提起し、その主張を認める判決をもって所有権移転登記手続きを行う、というものです。この方法であれば多数の相続人間で合意形成を図る必要はなく、通常の相続手続きに比べてスムーズに権利の移転を実現することが可能です。

ただし、いくつか注意点があります。

  1. すべてのケースで時効の成立が認められるわけではないこと
  2. 他の相続人が時効の成立を否定する主張をしたり、場合によっては逆に訴訟を提起してくる可能性があること

つまり、相続問題にお悩みのすべての方が利用できる方法ではないのです。場合によっては、別の方法を検討せざるを得ないというケースもあることでしょう。
しかし、この方法によって得られる効果は絶大なので、一度検討してみてはいかがでしょうか。