『数次相続』とは?
相続人から見て2世代以上前の故人の名義になっている不動産等について相続手続きを行うことを言います。一般的に世代を遡るほど、相続人の数が増えてしまい手続きが困難になるケースが多いです。
名義変更の手続きをしないまま放置している相続財産がある方へ
こんな時は、ぜひトラスティルグループにお任せください!
相続人が多く協議が難しい、専門家連携で高額な費用がかかる…
状況に合わせた個別のアプローチで問題を解決します!
包括的なワンストップサポートで、相続人の負担を軽減!
「無用な紛争を防ぎ、手間も費用もグッと抑える」」
数次相続解決サポート
トラスティルグループには手続きに必要な専門家果が揃っています。
遺産分割協議を行わず、利便性と迅速さを優先します。
トラスティルグループの専門家チームが、ご事情や相続人のご意向を考慮しながら最適な解決策をご提案します。基本とするサービスとしては、相続人調査・相続関係説明図の作成、訴訟、判決による相続登記をお客さまに代わって行います。その他オプションで金融資産や車両等の名義変更や相続税申告等も行います。まずはお客さまの状況をお聞かせください。
相談料 19,800円~(税別)
今なら相談料割引キャンペーン!!19,800円→4,900円!!相談後、本申込をされる場合、+報酬総額750,000円(税別)
- 相続人50人までの料金です。
- 不動産登記は5筆までの料金を含みます。
- ご依頼いただいた時点で調査が済み、法務局から法定相続情報一覧図の写しが交付されている場合は、料金から100,000円(税別)を引かせていただきます。
- 着手金、中間金、登記費用等の3回に分割してお支払いいただきます。途中でキャンセルされた場合、以後の料金はいただきません。
- 別途実費のお支払いが必要な費用、追加報酬・返金については下の表を必ずご確認ください。
別途実費のお支払いが必要な費用
追加報酬・返金について
敗訴しても返金はできませんので、あらかじめご了承の上ご契約ください。
今この記事をご覧になっているあなたは、きっと「ずっと気になっている放置したままの相続財産をどうしようか」と考えているのではないでしょうか。または、どこかで「相続登記の義務化」という話を耳にした、あるいは今までちゃんと見たことのなかった「固定資産税課税明細書」を手にして困惑しているのかもしれません。
よくある例として、「固定資産税課税明細書」に曾祖父など思いがけない名前があり、その不動産の相続人が数十人以上であることに驚いて相談に来られるパターンです。しかも、近所の専門家に相談しても断られてしまったという話も少なくありません。
近所の専門家は、なぜ断ったのか…? その理由は以下の二点に集約できます。
1.すべての相続人の意見を集約し、合意形成することが事実上不可能であること
2.仮に合意形成できるとしても解決するためには複数の専門家が緊密に連携して手続きにあたる必要があること
まず、不動産の名義を自分に変更するためには、すべての相続人で「遺産分割協議」を行い、誰の名義にするかを決定しなければなりません。
次に、協議の結果を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成し、すべての相続人が署名・押印、さらにすべての相続人の印鑑登録証明書を取得しなければなりません。
相続人の中に疎遠になっている人がいたり、穏やかに事が進むとは思えない場合は依頼を断られたり、100万円をゆうに超える費用を提示されることも…。
遺言書のない相続の場合、原則としてすべての相続人で遺産分割協議を行うことが必要ですが、相続人の数が多ければ多いほど協議の過程で紛争が生じる確率が高まります。
また、異なる種類の専門家が介在する場合、各専門家間の連携が上手くいかず手間や費用が余分にかかってしまうケースもあります。
このようなケースは、手続きに必要な専門家が揃っているトラスティルグループの得意とするところです。相続財産である不動産の名義変更に関する手続きの困難さと負担を、トラスティルグループが解消いたします!ぜひおまかせください。
サービス内容と受任後の業務フロー
相続登記をするためには、相続人の1名(ご依頼者)が他の相続人の方々に対し、自分が不動産の所有者なので登記を移転するよう求める裁判を起こす必要があります。
ですが、いきなり裁判を起こしてしまうと他の相続人の方々は驚いてしまいます。
そこで、裁判を起こす前にあらかじめ、他の相続人の方々に対して、事情の説明と裁判を起こすが不利益が生じる見込みはないので、裁判所から訴状が届いても争わないでほしいということ※を、お手紙でお伝えします。
このお手紙が届くかどうかで、他の相続人の方々がその住所に住んでいるかを確認する意味もあります。
※裁判で争わないとは
裁判所からの訴状が届くと、他の相続人の方々は、訴状の内容について、認めるのか争うのかを、答弁書という書面に記載して裁判所とトラスティルの弁護士に提出することになります。仮に答弁書を提出しなければ、訴状の内容を争わないないものとみなされます。
トラスティルの弁護士がご依頼者(原告=訴える側)の代理人となり、他の相続人の方々を被告(訴えられる側)として、対象不動産について、ご依頼者が時効取得※によって所有者となったことを理由に、登記をご依頼者に移転することを求める裁判を起こします。
02で予めご説明をしていますので、他の相続人の方々は争ってこず、スムーズに裁判が終わることが多いです。ただし、万が一他の相続人が争ってきた場合には、トラスティルが裁判の対応をさせていただきます。
※時効取得とは
時効取得というのは、不動産を長期間(10年間もしくは20年間)占有していた者に、その不動産の所有権の取得を認める制度です。
その間、実際に住んでいたり、耕作していたりすることが必須というわけではありませんので、そのような理由で時効取得を最初からあきらめる必要はありません。
裁判を起こしますと、裁判所から他の相続人の方々の住所に訴状が送られます。
ここで、他の相続人の方々の現住所が、
住民票上の住所(住民票はトラスティルで調べることができます)とは
異なるために、裁判所からの訴状が届かない、という場合もあるかもしれません。
訴状が届かないと、裁判を始めることができません。
そこで、このような場合には、公示送達という制度を利用し、現住所が分からない相続人の方々に対しても訴状が送達されたとみなして貰うことで、裁判を始めることが可能となります。
公示送達を利用するためには、調査しても現住所が分からなかったということを根拠資料に基づいて裁判所に示す必要がありますが、トラスティルが公示送達についてもサポートします。
ご依頼者へ登記を移転するよう命じる内容の判決書に基づいて、トラスティルがご依頼者の代理人となり、対象不動産の登記申請手続を行います。
判決書があれば、遺産分割協議書がなくても、また、他の相続人の方々に協力して頂かなくても、登記申請手続ができます。