トラスティルグループ
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(株)トラスティル
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男女関係トラブル

婚姻関係の有無にかかわらず、様々な形の男女関係からトラブルに発展することがあります。
男女関係トラブルは、一般的に、双方が感情的に激しく対立していることが多いですので、当事者間での冷静な話し合いによる解決というものがどうしても難しい側面があります。そうであるが故に、弁護士が冷静な第三者として間に入り、時には厳格に、時には柔軟に交渉等を行うことが強く求められると言えます。1日でも早く穏やかな日常を取り戻せるように、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
トラスティルグループでは、男女関係トラブルの対応経験豊富な弁護士が、親身になって依頼者が安心できる解決に向けてサポートいたします。


業務の概要

1 DV被害

配偶者(離婚後の元配偶者も含む)による暴力が問題となるケースです。弁護士が代理人となり、警告文書を送付したり、家庭裁判所に保護命令を出して貰うよう申し立てることができます。

2 ストーカー被害

主に恋愛感情に起因する異性からのつきまとい行為が問題となるケースです。警察に相談し、警告の連絡をして貰うことが有効です。弁護士が代理人となり、警告文書を送付したり、場合によっては損害賠償(慰謝料など)請求をすることができます。   

3 婚約破棄

婚約をしていたにもかかわらず、何らかの事情により婚姻に至らなかったケースです。正当な理由がない婚約破棄の場合、損害賠償(慰謝料など)請求をすることができます。

4 内縁解消

婚姻の形式はないものの夫婦同然の生活実態がある内縁関係にある場合に、何らかの事情により一方が関係を解消させるケースです。正当な理由がない内縁解消の場合、損害賠償(慰謝料など)を請求することができます。

5 妊娠トラブル

婚姻関係にない女性が妊娠した場合、様々な事情により出産するか中絶するかの問題が生じるケースです。出産する場合、相手方男性との今後の関係が問題となります(子の認知をするか否かなど)。中絶する場合、中絶に要する費用負担や、場合によっては慰謝料などについて、相手方男性と協議する必要があります。いずれも当事者間で冷静に協議することが難しいことから、弁護士が代理人として動くことが求められるケースです。 

6 不倫

婚姻関係にありながら配偶者以外の異性と不貞行為に及んだケースです。不倫相手に対して損害賠償(慰謝料など)を請求することができます。不倫が原因で婚姻関係が破綻し、離婚に至る場合には、不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対して損害賠償(慰謝料など)を請求することができます。

ご依頼までの流れ

①:ご相談→お見積り

まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。

電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。
なお、弁護士にご相談いただく場合は、ご相談料を頂戴しておりますが、ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。

②:正式なご依頼

お見積りの金額やサービス内容にご納得いただきましたら、正式なご依頼となります。

サービス料金の目安

消費税別。別途実費が必要となります。

初回ご相談料

業務内容 手数料(消費税別) 備考
初回ご相談料 ¥20,000/時間 ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。

サービス料金の目安

業務内容 着手金 成功報酬 備考
交渉代理 15万円~30万円 経済的利益の15%程度、もしくは、着手金と同額程度。 内容証明の送付や合意書の作成も含まれております。
訴訟代理 ①交渉代理を受任していた場合:
追加で15万円程度
②初めから訴訟代理の場合:
30万円~40万円程度
経済的利益の15%程度、もしくは、着手金と同額程度。 保護命令の申立てなども含まれております。



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電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。