刑事弁護
ある日突然、家族や友人、知人が逮捕されるという場面に直面することがあります。
詳しい事情もよく分からず、大変困惑される状況だと思いますが、まずは早急に弁護士を立てることを検討してみてください。
逮捕された内容によっては、裁判所から国選弁護人が選任される場合もありますが、出来ることならば、信頼できる弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
トラスティルグループの弁護士は、刑事事件の経験も豊富であり、常に全力で刑事弁護活動を行いますので、安心してご依頼ください。
第1 被疑者段階(逮捕されてから起訴されるまで)
弁護活動の概要
何らかの被疑事実で逮捕された場合、その被疑事実が真実であっても無実であっても、直ちに弁護士を弁護人として選任することをお勧めします。
弁護人は、被疑者といつでも何度でも被疑者と接見することができます。そして、①被疑者の早期解放(釈放)のために、勾留の取消しを求めたり、勾留期間を延長しないよう求めること、②被害者がいる場合に被害者との間で被害弁償や示談交渉を行うこと、③被疑者側の事情を検察官に伝え、起訴しないよう検察官に働き掛けること、④被疑者と親族等の第三者との間で、情報を伝達する役割を果たすこと、などの活動を行います。
被疑者段階で弁護人が選任されているかどうかで、起訴の有無など処分結果に影響が出ることはもちろん、被疑者の仕事や親族等との関係にも大きく影響が出ます。
第2 公判段階(起訴されてから判決を受けるまで)
弁護活動の概要
被疑者が起訴されると、公判で刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、弁護人は、被告人にとって有利な証拠を提出したり、有利な事情を弁論することで、少しでも被告人にとって良い判決が出るよう活動します。
被疑者段階で選任された弁護人がそのまま公判段階でも継続するのが一般的ですが、公判段階で初めて弁護人が選任されるケースもよくあります。
ご依頼までの流れ
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