投資被害救済サポートのご相談の前にまず押さえていただきたい2つのポイント
ポイント1 対象となる投資被害とは?
「投資被害」とは、一般的には、広く金融商品取引に関する被害のことを意味します。端的に言いますと、一般市民(すなわち消費者です。一般投資家とも言われます。)が、金融商品取引市場における不正行為や、金融事業者の違法不当な勧誘・販売行為等によって、財産的損害を被っている状態のことです。
そして一言で「金融商品」と言いましても、株券、国債、社債、投資信託、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)、金融デリバティブ、商品ファンド、不動産ファンドなど、その種類は多岐に渡っています。
昨今、個人のライフプランニングとして、金融資産を運用する必要性が益々高まっています。一般の方々が金融商品取引と関わりを持つことは珍しい時代ではありません。「投資被害」は誰にでも起こりうる身近なトラブルになりました。
ポイント2 投資で損しても自己責任?
誤解されやすい点ですが、「投資で損をした人」=「投資被害者」ではありません。 そもそも金融商品には価格変動がつきものですから、当然、価格変動で得をする人もいれば損をする人もいます。消費者は、そのリスクを承知の上で、自らの判断に基づいて金融商品取引に参加するわけですから、たとえ損失を被っても、それは基本的には自身が負担すべきものです。これが金融商品取引における「自己責任の原則」です
ですが、金融商品取引に参加した消費者の中には、この「自己責任の原則」がそのままあてはまらない人がいます。金融事業者が、消費者の知識・経験が不十分であることを良いことに、不正確な説明や強引な勧誘・販売行為によって、消費者を取引に誘導していくというケースが少なくありません。このようなケースでは、消費者が金融商品の内容やリスクを理解した上で自らの判断で取引を行ったとは言えません。つまり、「自己責任の原則」を適用する前提を欠くのです。
ですので、金融事業者の違法不当な勧誘・販売行為等を受けて取引に参加した投資家は、全員、投資被害救済の対象者となり得るのです
投資被害救済はトラスティルグループにお任せください!!
トラスティルグループでは、金融トラブルに精通した弁護士と行政書士が一丸となり、金融事業者による違法不当な勧誘・業務行為によって投資被害に遭われた個人・法人のお客さまの被害救済を全面的にサポートいたします。
トラスティルグループでは、健全な金融商品取引の活性化に貢献したいとの想いで、金融分野を専門的に扱う行政書士が中心となり、金融商品取引業の登録、ファンド組成などのサポートに注力しております。
健全で適法な金融事業者の在り方を熟知しているからこそ、健全な金融商品取引を阻害する金融事業者の違法不当な勧誘・販売行為等に対し、鋭く問題点を指摘し、責任を追及することができるのです。
グループが一丸となり、投資被害に遭われたお客さまの被害救済に全力で取り組むことをお約束いたします。
万が一、お客さまが被害を訴える相手方が、当グループと顧問契約を締結している等の関係がある金融機関・業者である場合、大変申し訳ございませんが、ご依頼を受けることができません。その場合でも、ご相談いただいた事実および内容については、弁護士法に定められた守秘義務に基づき、秘密を厳守いたしますので、ご安心ください。