包括的なワンストップサポートで、相続人の負担を軽減!
「無用な紛争を防ぎ、手間も費用もグッと抑える」

数次相続解決サポート
 

ご利用の流れ

01WEB相談お申込み・相談料のお支払い

こちらから、WEB相談のお申し込みと相談料のお支払いをお願いします。
お申し込み後、自動返信メール内のリンク先より詳しい状況の入力や参考資料のアップロードをお願いしております。限られた時間の中で充実した面談を実施するためにご協力ください。
WEB相談の日時が確定しましたら、メールにてご連絡させていただきます。

留意点(必ずお読みください)

次の①~③に該当する場合、WEB相談の結果以後の受任をお断りする可能性が高いです。受任をお断りした場合でも相談料をお返しすることはできませんので、ご理解の上お申し込みください。

① 対象不動産をあなたやその家族以外の人が占有している
② 相続人の中に同じことを考えていて協調できない人がいる
③ 対象不動産が高価である等あなた以外の相続人も欲しがりそう

(②、③のケースは争いになる確率が高く、その場合には追加料金が発生します。それでもよろしければ受任が可能な場合もあります)

02WEB相談

決まりました日時にWEB相談を行います。
WEB相談では1時間程度のお時間を頂戴して、詳しいご事情のヒアリングを行い今後の方針・手続きについてご説明させていただきます。

03本申込・着手金のお支払い

WEB相談での方針にご納得いただけましたら、WEB相談後にご案内した画面から、サービス利用のお申し込みと着手金のお支払いをお願いいたします。
着手金のご入金を確認できましたら、業務開始となります。

04調査

トラスティルの行政書士が相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。

05中間金お支払い

調査の結果、相続人の人数と公示送達(リンク)対象者数が確定したことによる正確な金額をお支払いいただきます。
※戸籍取得、公示送達(調査費用を含む)、印紙、郵券は実費となります。

06裁判

トラスティルの弁護士が代理人となり、対象不動産について登記をご依頼者に移転することを求める裁判を起こします。
他の相続人の方が争ってきた場合には、追加料金をお支払いいただきます。

07判決

他の相続人が争ってこない限り、基本的に上記裁判の主張を認める勝訴判決が出されます。
勝訴判決が出された場合、2週間以内に他の相続人から、その判決を不服として控訴が提起されなければ、この判決が確定します。

08登記費用等のお支払い

上記判決に基づき対象不動産の所有権移転登記申請行うために必要な費用、その他未精算金をお支払いいただきます。

09不動産の所有権移転登記(不動産登記)

判決に基づいて、トラスティルの司法書士が対象不動産の登記申請手続きを行います。
対象不動産の名義がご依頼者さまに移転し、業務完了となります。