症状固定と後遺障害部分とは

症状固定と後遺障害部分とは

症状固定とは

症状固定を説明するには賠償的な面と、医学的な面からみていく必要があります。

自賠責保険の考え方では、事故当時が最も重篤であるという考えに立っていて、ケガはそこからだんだん快方に向かっていくと考えます。

そして、そのケガが完全に治ることを医学的に「治癒」したといいます。
しかし、治療を続けても、一定の症状が残ってしまう場合も少なくありません。

病院に行ったあとは少し楽になるものの、少し経つとまたもとのように痛みが出てきてしまって、「症状が一進一退の状況になり、これ以上治療を続けても回復の見込みがなくなってしまった状態。」ここが医学的な意味での症状固定日となります。

ではこの日を決める権利は誰にあるのでしょうか?それは医師と被害者本人です。
保険会社や医者がなんて言おうとも、真の痛みが分かっているのは本人だけですから、本人が治療を続けることによって回復の見込みがあると思えば主張することは可能です。

しかし、実際は、保険会社の治療費の打ち切りや、医者からの判断等で、症状固定日を決めることを余儀なくされることが多いです。一般的には本人と担当医師との話し合いの末、症状固定日を決めていきます。ですから、担当医師とはなるべく仲良くして信頼関係を築いておきましょう。

一方、症状固定を賠償的見地から見ると、傷害部分(前半部分)の終期となります。簡単にいえば、治療費等は症状固定をすることによって、今後加害者側に請求できなくなり、被害者自身の負担となります。

こうして症状固定をもって、いったん区切りをつけ、後半部分を「後遺障害部分」として請求していくことになります。

後遺障害部分とは

症状固定の後、残ってしまった症状に関するその後の治療費および将来的に失ってしまった利益を合わせたものをいい、主な項目として、後遺傷害慰謝料と逸失利益があります。
この後遺障害部分は損害賠償額全体の8割以上も占めるため、立証・算出・請求方法の面で非常に慎重にならなければなりません。

交通事故の後遺症として認めてもらうには、後遺障害診断書の作成をもって症状固定日とし、その書面を自賠責保険に提出して、後遺障害等級認定を受けていくことになります。
そして認められた等級をもとに(1級~14級)後遺障害慰謝料と逸失利益が計算されます。