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離婚問題

3組に1組の夫婦が離婚する時代だと言われています。
離婚の形には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚、の3種類があります。

世の離婚の圧倒的多数は①の協議離婚ですが、必ずしも円満に協議離婚できる場合だけではありません。離婚の条件等で双方の主張がぶつかり、精神的にとても疲弊することも珍しくありません。離婚問題は、1人で抱え込まず、ありのままを弁護士に相談されることをお勧めします。

トラスティルグループでは、離婚問題の対応経験豊富な弁護士が、依頼者の気持ちに寄り添い、信頼関係を築きながら、依頼者が納得のできる離婚に向けてサポートいたします。


1 協議離婚

協議離婚とは、裁判所を介さずに、夫婦間で協議し、合意した上で離婚する形式です。現実の離婚のほとんどは協議離婚の形式で行われています。離婚するにあたっては、親権、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、といった様々な問題について、よく協議した上で、合意した内容を書面で残しておくことが、後々のトラブルを防止するためにも必要になります。

ご本人同士で冷静に協議することが難しいような場合に、弁護士が一方当事者の代理人として交渉を行います。交渉の結果合意に至れば、その合意内容を書面化し、必要に応じて公正証書の作成までサポートします。

2 離婚調停

夫婦間の意見が対立し、協議離婚の成立が難しいような場合に、家庭裁判所に離婚に関する調停を申し立てることができます。調停では、調停委員(2名)が双方の意見を交互に聞いた上で、より適切と思われる解決に向けた調整、提案を行ってくれます。双方が離婚に合意すれば、離婚条件等も含めて、合意内容が調書という形で書面化され、調停離婚が成立します。

ご本人だけで調停を申し立て、調停期日に臨むことに不安があるような場合に、弁護士が調停の代理人となることができます。申し立ての手続き(反対に申し立てられた場合の手続き)、その後の調停期日への同行、法律文書の作成・提出などのサポートをします。

3 離婚裁判

調停でも双方が合意に至らなかった場合(もしくは一方が調停手続を無視した場合)、それでも離婚を求めるためには、家庭裁判所に離婚の裁判を提起することになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することは出来ません(調停前置主義)。

ご本人だけで離婚裁判を提起し、裁判期日に臨むことに不安があるような場合に、弁護士が裁判の代理人となることができます。訴状の作成(訴えられた場合は答弁書)、その後の裁判期日への出頭、準備書面の作成・提出などのサポートをします。調停と違い、ご本人は裁判期日に出頭する必要がありませんので、その点でも代理人を立てるメリットは大きいと思われます。

   

ご依頼までの流れ

①:ご相談→お見積り

まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。

電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。
なお、弁護士にご相談いただく場合は、ご相談料を頂戴しておりますが、ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。

②:正式なご依頼

お見積りの金額やサービス内容にご納得いただきましたら、正式なご依頼となります。

サービス料金の目安

消費税別。別途実費が必要となります。

初回ご相談料

業務内容 手数料(消費税別) 備考
初回ご相談料 ¥20,000/時間 ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。

サービス料金の目安

業務内容 着手金 成功報酬
協議離婚 ①協議離婚に向けた交渉、合意書作成:
15万円~30万円
経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度
②公正証書作成サポート:
①に追加で5万円程度
経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度
離婚調停
(協議離婚に向けた交渉を
受任していた場合)
追加で15万円程度 経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度
離婚調停
(初めから調停の場合)
30万円~40万円 経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度
離婚裁判
(離婚調停の代理を
受任していた場合)
追加で15万円程度 経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度
裁判になって初めて
代理を受任する場合
30万円~40万円 経済的利益の15%程度、
もしくは、着手金と同額程度



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