トラスティルグループ
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(株)トラスティル
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特定非営利活動法人(NPO法人)設立

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続を代理いたします。
どのような法人にするのか事前に入念に打ち合わせをさせていただいた上で、定款をはじめとする必要書類一式を作成いたします。

行政庁への認証申請から認証後の法務局への設立登記申請、社会保険手続等までトラスティルグループならではの一貫したサポートをご提供いたしますので、安心しておまかせください。


行政書士法人トラスティル・弁護士法人トラスティルがサービスをご提供いたします。

当グループサポート内容

  • 法人設立に際してのコンサルティング
  • 定款等の書類作成
  • 行政庁への認証申請の代理
  • 認証後の設立登記申請

 

ご依頼いただいた場合の流れ

①:ご相談→お見積り

まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。


一度当事務所にご来訪いただき、お客さまと直接お話をさせていただいた上で、対応方針をご説明いたします。
さらに、現在のお客さまの現在の状況やご希望などを詳しくお聞きし、適正な価格でお見積りを提示いたします。

②:正式なご依頼

お見積りの金額やサービス内容にご納得いただきましたら、正式なご依頼となります。

③コンサルティング、書類作成

どのような法人にするべきか、お客さまとお話させていただきながら骨格を固め、それに基づいて定款等の必要書類を作成いたします。

④認証申請

NPO法人の認証を行政庁に申請いたします。事務所が1つの都道府県内のみの場合には都道府県に、複数都道府県に事務所を設置する場合には主たる事務所が置かれる都道府県に書類を提出するという流れになります。なお、事務所が1つの政令指定都市内のみの場合には当該政令指定都市に、申請することになります。

上記は原則的な形であり、地域によっては、認証の権限が都道府県から市町村に移譲されている場合があります。その場合、申請先は各市町村になります。

 ⑤:縦覧

申請書類を受け取った行政庁は、これを一般に公開します。これを縦覧といい、公開は2ヶ月間行われます。

 ⑥:認証

申請書類を受け取った行政庁は、書類を受け取った日から数えて4ヶ月以内に、認証または不認証を決定するという流れになります。

 ⑦:設立登記

行政庁による認証を受けた後に、NPO法人の設立登記を行うことにより、正式に法人が設立されます(登記申請日が設立日となります)。

登記の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に認証書が届いてから2週間以内に行うこととされていますが、当グループでは認証を受け次第、直ちにお客さまの代理人として登記申請を行わせていただきますので、お客さまに何かをしていただく必要はありません。

認証申請は行政書士業務ですが、登記申請は異なる関係で、行政書士だけで運営している事務所に依頼された場合には、登記をご自身で行う前提となっている場合がございます。事前によくご確認ください。

⑧:行政庁への報告

法務局への登記が完了したら、NPO法人の認証を受けた行政庁へ、当グループより、書面で登記完了報告を行います。

 

サービス料金

200,000円~(税別)



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電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。