2013年3月28日

登録免許税の減税措置廃止に伴うお知らせ

お客さま各位

平素は、私どもトラスティルグループが運営しております会社設立・経営サポートをご愛顧賜り、ありがとうございます。

私どもでは、これまでオンライン登記申請を行うことにより、会社設立の際に国に納付する登録免許税について、3,000円の軽減措置を受け、お客さまのご負担を軽減させていただいて参りました。

ところが、本年4月1日以降の登記申請分について、オンライン申請による減税措置が廃止されることに伴いまして、お客さまのお支払い総額の表示をこれまでよりも3,000円引き上げる変更を行わせていただきました。

弊社の報酬分はこれまでと変わらず、あくまでも減税廃止に伴う変更でございますので、皆さまのご理解を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げます。

平成25年3月28日
トラスティルグループ
トラスティル法律事務所
トラスティル行政書士事務所

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