会社の種類と設立にかかる費用

会社の種類

現在、日本の会社には「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります※。
この4種類のうち「合名会社」「合資会社」は現在作る人はまずいないといっていい状態のため無視します。

※この他に有限会社もありますが、法改正により2006年5月以降、新たに作ることはできなくなっています。

残る2つのうち、圧倒的にメジャーなのが株式会社です。誤解を恐れずに言うと、会社設立=株式会社というイメージすらあるのではないでしょうか。 「会社をつくりたい」という方の多くは、株式会社を設立することになると思います。

また、もう一つの有力な選択肢が合同会社です。これは2006年5月に出来た株式会社等と比べると新しいタイプの会社です。 設立費用が株式会社よりも安いことや、利益分配が柔軟にできることから、少人数での起業に適しているとされており、近年設立が増加しています。 以下に株式会社と比較した特徴をまとめました。

設立にかかる費用と手間

合同会社の方が安くて簡単です(詳しくは下に)。そのためもあってか金融の世界では合同会社が ペーパーカンパニーとして使われているのをよく見かけます。

社会的信用度

株式会社の方が一般に信用度が高いと思われます。少数ですが、 株式会社でないと許認可が下りない事業も存在します。

収益分配の自由度

合同会社の方が自由度が高いです。株式会社は株主の株数に応じた配当が義務付けられますが、 合同会社ではあらかじめ決めておけば、出資金額と関係なく配当を行うことができます。

将来の事業拡大

合同会社は出資した人の全員一致を原則として物事を決めていくという形が本来の原則です。 (例外もありますが・・)出資者の個性が強く反映されることから、少人数での起業には適していますが、 多くの人からお金を集めてどんどん成長していくというのには株式会社の方が向いているかもしれません。 当然ですが、株式を市場に上場できるのは株式会社のみです。

会社設立にかかる費用

必要な費用を表にまとめました。専門用語が並んでますが、気にせず金額だけ見てください。 「紙の定款の場合」と「電子定款の場合」とで金額が変わっていますが、当サイトでは安い電子定款を使うやり方を解説していきます。

株式会社設立にかかる費用

紙の定款の場合 電子認証定款の場合
公証人手数料 50,000円※ 50,000円※
定款印紙代 40,000円 0円
登録免許税 150,000円 150,000円
合計 240,000円 200,000円

※資本金100万円未満は3万円、資本金100万円以上300万円未満は4万円に減額されます。

合同会社設立にかかる費用

紙の定款の場合 電子認証定款の場合
公証人手数料 なし なし
定款印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円
合計 100,000円 60,000円

※株式会社、合同会社とも他に定款や登記簿の謄本等で数千円がかかります。

説明を読んで、株式会社または合同会社をつくることを決意されたという方は、ご自身に合った会社設立を行っていただくためにも、設立の手続きに入る前に 「会社設立「自分でやる」VS「専門家に依頼」どちらがおトクなの?」へと進んでください。

会社設立「自分でやる」VS「専門家に依頼」どちらがおトクなの?へと進む