自分でできる会社設立

株式会社設立ナビゲーション

それでは、株式会社の設立をスタートしましょう。この株式会社設立ナビゲーションは、案内に沿って進むだけで株式会社が設立できるように作られています。

株式会社設立ナビゲーションでは、初めてでも簡単に会社を作れるツールとして、「株式会社設立基本事項チェックシート」(以下チェックシート)を使っていきます。まず下から、PDFファイルのチェックシートをダウンロードしてプリントアウトして下さい。プリンタが使用できない、あるいはパソコン上で記入したいという方向けにエクセルのファイルもございますので、お好きなほうをご利用下さい。

株式会社設立基本事項チェックシート [PDF/109KB]自分で出来る会社設立
株式会社設立基本事項チェックシート [Excel/27KB]自分で出来る会社設立


ここでは、目次も兼ねて「株式会社設立ナビゲーション」を利用した株式会社設立の手順についてご説明します。

STEP1 基本事項を決める
最初に会社を作る上で決めなければならないことをまとめて決めてしまいましょう。ここでは、STEP1‐①から⑫までの各項目ごとのガイドに沿って進んでいくと、基本事項が決まっていき、それがチェックシートの上から順に記入していけるようになっています。チェックシートの記入欄を埋めていくと、あなたがどういうタイプの会社を作りたいのかがわかりますので、最後にそれを確認・記入して下さい。

STEP1‐① 譲渡制限の有無を決める
STEP1‐② 資本金の額を決め、株主を決定する
STEP1‐③ 発行する株式の価額、発行数とその上限を決める
STEP1‐④ 発起人を決める
STEP1‐⑤ 本店所在地を決める
STEP1‐⑥ 会社名を決める
STEP1‐⑦ 事業目的を決める
STEP1‐⑧ 事業年度(決算時期)を決める
STEP1‐⑨ 会社の機関設計をする
STEP1‐⑩ 役員について決める
STEP1‐⑪ 譲渡承認機関を決める
STEP1‐⑫ 設立する会社のタイプを判定する
STEP2 法務局へ行く
必須ではありませんが、設立の手続きが間違いなく進むよう、ここで1度法務局へ行って確認をしてもらうことをおすすめします。急がば回れです。
STEP3 印鑑証明書を取りに行く
会社設立には発起人や役員個人の印鑑証明書が必要です。ここではその印鑑証明書を住所地の区市町村役場に取りに行きます。
STEP4 会社の印鑑をつくる
会社の設立手続きには、個人の印鑑とは別に会社の印鑑が必要ですので、それを作成します。
STEP5 定款とその認証方法を確認する (認証自体はSTEP6終了後に行います)
定款は作成しただけでは効力が生じず、「公証役場」というところで認証を受ける必要があります。ここでは定款を作成する前に作成後の認証について確認しておきましょう。

STEP5‐① 認証を受ける公証役場をさがす
STEP5‐② 電子認証の方法1
STEP5‐③ 電子認証の方法2
STEP6 定款を作成する
会社の憲法とも言われる「定款」を作成します。といっても、心配はご無用。STEP1‐⑫で決めた会社タイプごとに用意された定款のひな型に、説明に従いチェックシートの内容を転記していけばすぐに完成します。

STEP6‐a 定款の書き方1‐A
STEP6‐b 定款の書き方2‐A
STEP6‐c 定款の書き方1‐B
STEP6‐d 定款の書き方2‐B
STEP6‐e 定款の書き方1‐C
STEP6‐f 定款の書き方2‐C

◎ここで公証役場へ行きSTEP5で確認した定款の認証を行います

STEP7 資本金を資本金口座に払い込み、証明書を作成する
会社の資本金になるお金を用意したら口座に入金します。そして、間違いなく払い込みがなされた事の証明書を作成します。(自分で証明するのです!)
STEP8 登記書類の作成
STEP1からSTEP7をもとにして必要書類を作成します。ここも案内に従い、ひな型にチェックシートを転記していくだけで完成です。

STEP8‐①a 登記書類の作成方法1‐A
STEP8‐②b 登記書類の作成方法2‐A
STEP8‐③c 登記書類の作成方法1‐B
STEP8‐④d 登記書類の作成方法2‐B
STEP8‐⑤e 登記書類の作成方法1‐C
STEP8‐⑥f 登記書類の作成方法2‐C
STEP8‐⑦  登記すべき事項を記録した磁気ディスクを作成する
STEP8‐⑧  印鑑届書を作成する
STEP8‐⑨  登記書類を製本する
STEP9 設立登記を申請する
登記書類を法務局に提出して、株式会社の完成です。お疲れ様でした。

 次にSTEP1「基本事項を決める」へと進んでください。

ご注意
株式会社設立ナビゲーションでは、現在新規に株式会社を設立する際に一般的な「非公開会社で現物出資がない会社の発起設立」を想定した解説をしております。恐れ入りますが、これ以外の形での株式会社設立をお考えの方は、当サイトはお手伝いすることができませんので、専門家にご相談ください。※

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