STEP2 法務局へ行く
事業目的の調査をするために、設立する株式会社の本店所在地を管轄する法務局へ行きます。と言っても、法務局の業務取扱時間は平日の午前8時30分~午後5時15分ですから、お勤めをされている方などは休暇をとらねばならず大変だと思います。
すでにご説明したように事業目的は、絶対に法務局で確認しなければならないというわけではないので、行かずに済ませてしまうことも可能です。
ただし、どちらも最後の登記の段階で引っかかり、最初からやり直しとなると、多額のお金と時間が無駄になってしまいます。次のページで説明している役所での印鑑証明書の取得と同日に済ませるなど工夫をされて、何とか法務局に行かれることをおすすめします。
どうしても都合がつかないという方は、事業目的の案を管轄の法務局にFAXして確認をお願いするという方法もあるにはあります。ただ、必ずしも回答がもらえるとは限らないので、あくまで最後の手段、かつ送信する前後には法務局に電話で念押しするようにしてください。なお参考までに法務局にFAXを送る際の送信状の案をアップロードしておきますので、適宜参照してください。
株式会社設立‐「目的確認FAX送信状」の書式[Word/26KB]
さて、管轄する法務局がどこか分からない方はこちらで調べることができます。 今回は法務局へ行かない方も、管轄がどこの法務局なのかは書類を作成する時や登記の申請をするときに重要になってきますので、ここで調べてしまいましょう。特に東京23区の場合、東京法務局の本局の管轄は千代田・中央・文京の3区のみで、あとは出張所の扱いとなり、区ごとに管轄が変わってきますので、よく確認してください。
この写真は千代田区九段の合同庁舎の3階に入る東京法務局の商業登記部門の様子です。いつ行っても人がたくさんおり、混み合っています。ただし、どこの法務局も来訪者が多いわけではなく、東京や大都市以外の地方の法務局などでは、比較的すいていることも多くあるようです。