STEP9 設立登記を申請する
さぁ、いよいよ登記の申請です。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で手続きをしましょう。
管轄する法務局がどこかは、STEP2でお調べになっているはずですが、まだの方はこちらで調べることができます。 特に東京23区の場合、東京法務局の本局の管轄は千代田・中央・文京の3区のみで、あとは出張所の扱いとなり、区ごとに管轄が変わってきますので、よく確認してください。
申請方法は、次の4種類あります。
①窓口で提出
書類を法務局に持参し、窓口で手渡しするところと、箱に入れてくる方式のところがありますがいずれにしても迷うことはないはずです。 法務局内には登記申請書に貼る収入印紙の販売所があります。収入印紙は郵便局でも販売していますが、登記申請書に貼る印紙は通常15万円と高価ですので、無駄にならぬよう法務局で書類をチェックしてもらい提出する直前に購入して貼ることをおすすめします。また申請書の左上あたりには、申請人の連絡先の電話番号を鉛筆で記入しておきます。
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提出直前の状態です。右上には収入印紙が貼られています。
左上には電話番号が書かれていますが見えますでしょうか。 -
CD、またはDVDを一緒に提出するのを忘れないようにしてください。
書類の提出場所付近には下の写真のような感じで「完了予定日」が表示されていますので、忘れずにメモしてくるようにしましょう。完了予定日は各法務局のWebサイトにも掲載されていますので、そちらで確認することも可能です。この完了予定日までに、登記申請書に書いた電話に補正の連絡がこなければ、無事会社設立です。設立日は完了日ではなく、最初に登記申請書を提出した日になります。
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なお、法務局の業務取扱時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。
これ以外の時間に行っても受け付けてもらえませんのでご注意ください。 -
【東京法務局の窓口の様子】
②郵送
「忙しくて法務局に行けない」という方は郵送で提出をすることも可能です。あて先を管轄の法務局とし、封筒の表に「登記申請書類在中」と記載の上、発送してください。普通郵便でも問題なく受理されますが、書類が管轄の法務局に到着したことを確認できるよう書留か配達記録郵便等にしておくことをおすすめします。郵送の場合は、書類が法務局に到着した日が申請日=設立日になりますので、設立日にこだわりがある方は、配達日を指定して郵送(窓口で手数料32円[2024年9月1日現在]で可能)するようにしてください。書類到着予定日を基準に法務局のWebサイトで完了予定日を確認するようにしてください。
③オンライン申請
「申請用総合ソフト」という専用のソフト(ダウンロードはこちらから)を利用して作成した申請書の情報に電子証明書を用いて電子署名をした上で、オンライン送信する申請の方法です。
便利なのですが、電子証明書の準備や設定等に要する時間を考えると、会社設立のために初めて、1回だけ登記申請を行う一般の方にとっては、アナログの方が早い、ということになりかねず、必ずしもおすすめできる方法ではありません。
④QRコード付き書面申請
③でご紹介した「申請用総合ソフト」を利用して作成した申請書の情報をインターネット経由で事前に法務局に送信した後(※1)、その内容を登記申請書として印刷して、法務局に提出する申請の方法です(※2)。この登記申請書には、申請書の情報が事前に法務局に提出されていることを示すQRコードが自動で印字されます。電子証明書をお持ちでなくても、オンライン申請と同様のメリットがあります。
※1 送信してから20営業日以内に、印刷した登記申請書を法務局に提出しないと、送信したデータは却下(取消)されてしまいます。ご注意ください(却下された場合は、再度送信をやり直すことになります)。
※2 会社の設立日は、印刷した登記申請書が法務局に提出された日になります。事前にインターネット経由で送信した日ではありませんので、ご注意ください。
なお、印刷後の登記申請書の提出方法は、窓口で提出する場合は、先述の「①窓口で提出」を、郵送の場合は「②郵送」を、それぞれ参照してください。
- 登記申請書を簡単・正確に作成。
各種の登記申請に必要な様式が準備されており、各申請に対応した項目があらかじめ設けられているので、必要な項目を入力することで、簡単に登記申請書を作成することができます。
また、必須項目の入力漏れを確認する機能がありますので、正確に申請書を作成することができます。 - 申請の処理状況をパソコンで確認可能。
ご自宅や会社のパソコンから、登記の処理状況を確認することができます。
また、法務局から補正通知がされた際などには、お知らせメールが事前に登録したアドレス宛てに送信されます。 - 電子署名・電子証明書は必要ありません。
申請用総合ソフトで作成した申請書を印刷して、法務局に提出して申請する方法ですので、電子証明書は必要ありません。 - 申請書を提出する際に、CDまたはDVDの提出が不要になります。
①窓口で提出②郵送の場合にはCDまたはDVDに収めて提出する「登記すべき事項」は、QRコード付き書面申請では申請書に盛り込まれます。
つたないナビゲーションでしたが、ゴールまでご案内できたでしょうか?
皆さんが無事会社を設立できていることを祈ります。
以上で、会社設立ナビゲーションは終了です。お疲れさまでした。
株式会社設立ナビゲーションのおわりに
これで会社が設立できたわけですが、設立しただけではビジネスを行うには不十分です。ビジネスを円滑に進め、会社のメリットを享受するには税務署をはじめとして、関係各所への手続きをしなければなりません。
引き続き、設立後の手続きについてご案内しておりますので、よろしければぜひ次の「会社設立後の手続をする」をご覧ください。