自分でできる会社設立

STEP5‐③ 電子認証の方法~後編

前編に引き続き電子認証をご自分でなさる方向けの説明をしてまいります。

その2 法務省オンライン申請システムに登録・利用準備をする

定款の電子認証を受けるには、法務省オンライン申請システムを通じた申請を行う必要がありますので、利用できるよう準備します。
① 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)左側にあるメニューから[オンライン申請]をクリックする。
② <オンライン申請システムのご案内>のページにある[ご利用方法]をクリックする。
③ <ご利用方法>ページにある[ご利用環境]の項を読んだ上で[事前準備]の項を読み、以下の事前に行うべき準備作業をする。

  1. 「事前準備 操作ガイド」のダウンロード
  2. 安全な通信を行うために必要な証明書の取得/登録(「事前準備操作ガイド」の
    「法務省認証局自己署名証明書の取得・登録」を参照)
  3. JREのインストール(「事前準備 操作ガイド」の「JREのインストール」を参照)
  4. オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール
    (上記「事前準備 操作ガイド」の「オンライン申請システムインストーラインストール」の項を参照)
  5. ユーザ登録(上記「事前準備 操作ガイド」の「申請者情報事前登録」の項を参照)
  6. 「申請者 操作ガイド」のダウンロード
  7. PDF署名プラグインのインストール

④ 必要に応じて「ご利用方法」のその他の項をお読みください。
※電子定款認証の場合、以下の項は読む必要がありません。
・ 「代理申請について」
・ 「複数署名の方法について」
・ 「手数料等のお支払いについて」
・ 「不動産登記、商業・法人登記関係手続の申請書作成ソフトウェアに関する仕様公開」

その3 事前に公証役場に定款案を送りチェックを受け認証日を打ち合わせる

嘱託・請求する公証役場と連絡を取り 、嘱託・請求の内容、手数料の支払い方法、公証役場へ出向く日時等を打ち合わせます。

その4 定款をPDF化し電子署名を付し、認証日に法務省オンライン申請
     システムを利用し認証を申請する。

① 認証をして欲しい定款の電子ファイルをワープロソフト等で作成します。
【注意】電子ファイルのファイル名は半角英数字で31文字以内(拡張子は除く)としてください。
<同一の情報の提供>(謄本の交付)を請求する場合は、元となる電子文書の登簿管理番号(認証により付される番号)を用意します。

② 作成した電子ファイルはAdobe Acrobatを使ってPDF形式のファイルに変換します。
③ PDF形式にしたファイルに嘱託人本人の電子署名をします。
電子署名には「6 電子公証制度を利用するための準備」の(3)の③でダウンロードしたPDF署名プラグインを用いますが、署名の方法については、Adobe Acrobatのマニュアル、及び法務省の<オンライン申請システムのご案内>から[ご利用方法]をクリックすると出てくる画面で[電子署名付きのPDFファイルの取扱について]の項を参照してください。 このようにして作成したファイルを「添付ファイル」と呼び、この後の操作で作成する「申請様式」にこのファイルを添付して申請することになります。
④ 法務省のオンライン申請ページ<オンライン申請システムのご案内>の画面を出します。
⑤ [申請する]をクリックします。
⑥ [申請システムログイン画面にリンク]をクリックします。
⑦ <ログイン>画面で、準備しておいた申請者IDとパスワード(「6 電子公証制度を利用するための準備」の(3)の③を参照)を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
⑧ この後の操作に関しては、法務省のページ「『公証制度に基礎を置く電子公証制度』について」にある「1 ご利用の手引き」の1.2項~1.5項をご覧ください。「6 電子公証制度を利用するための準備」の(3)の③でダウンロードした「申請者 操作ガイド」も参考になります。操作に際しては以下のことにご注意ください。
  ・ <メインメニュー>画面では、[申請・届出]をクリックします。
  ・ <申請・届出メニュー>画面の[新規作成]をクリックすると現れる<手続一覧>画面では
   [電子公証関係手続]をクリックします。
  ・ <手続様式一覧>画面で、嘱託・請求したい項目をクリックします。
  ・ 定款の認証を請求する場合には、手続様式を作成する画面で[公証役場で文書を保存する]欄に必ず
   チェックを入れるようにして下さい)。
【注意】 電子文書の<情報の同一性に関する証明>に使われる情報(ハッシュ値)は無条件に保存されますが、電子文書の内容自体の保存は嘱託・請求の際に指示しないと保存されません。保存されないと、以後<同一の情報の提供>(謄本の交付)が受けられなくなりますのでご注意ください。

その5 公証役場に出向いて、本人確認の上、手数料を支払い、同一の情報
     の提供(定款の謄本)を受ける。

事前に公証役場と打ち合わせておいた日時に電子媒体(フロッピーディスク又はCD-R又はUSBメモリ)を持参して公証役場へ出向き公証人の認証に立ち会います。そのとき、持参した電子媒体に認証済みの電子文書を格納して貰います。
<同一の情報の提供>(謄本)の場合も、電子媒体(フロッピーディスク又はCD-R又はUSBメモリ)を持参して公証役場へ出向き電子文書を受け取らなければなりません。インターネット経由では受け取れませんので注意してください。申し出れば書面で交付を受けることもできます。

その他のことについては、公証役場と事前に行った打合せに従ってください。

その他、電子認証手続きについては、法務省作成のご利用の手引きも参考になさってください。


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