STEP1‐④ 発起人を決める
(ト)発起人
発起人とは、会社設立の手続きをする役目の人のことです。まぁ、基本的には会社を作ろうとしている当人が発起人になればいいのですが、これについては重要なルールが存在します。
それは、
①設立時に出資できるのは発起人のみ
②発起人は絶対に1株以上出資しなければならない
というルールです。
つまり、先ほど決めた株主=発起人ということになります。チェックシート(ト)にも最初から「株主と同じ」と入れてしまっています。
なお、発起人になる方はこの後の手続きで印鑑証明書が必要になります。もし発起人の中に印鑑登録をしていない方が含まれている場合には、登録する印鑑を持参の上、住所地の区市町村役場で登録をするようにしてください。
※上記は「発起設立」という方式で設立する場合の話です。会社法上は他に「募集設立」という方式もあるのですが、発起設立に比べて手続きが大変面倒であり、実際上ほとんど行われていないためここでは触れないこととさせていただきます。