投資被害救済のサポート方法

和解交渉代理

弁護士がお客さまの代理人として、金融事業者に対して損害賠償請求等の意思表示をして、交渉を行い、被害救済を実現する解決(和解)を図ります。まずはこの和解交渉を試みるケースが多いです。

お客さまご本人で金融事業者と交渉することもできますが、交渉ごとは何かと煩わしく、精神的にも疲れるものです。トラスティルグループでは、弁護士がお客さまの代理人として、煩わしい金融事業者との交渉を最初から最後まで行います。まずは内容証明郵便等の方法で、金融事業者に対して損害賠償請求等の意思を伝えます。その後、金融事業者と電話やFAX等の手段で粘り強く交渉を行い、被害救済を実現する解決(和解)を図ります。

金融ADRの利用

金融ADRとは?

弁護士がお客さまの代理人として、金融ADR手続きの最初から最後までを全面的にサポートいたします。

金融ADRは、訴訟に比べれば簡便な手続きではありますが、金融トラブルという性質上、高度な専門性が要求される点は訴訟と同じです。

トラスティルグループでは、金融トラブルに精通した弁護士が、投資家側の代理人となり、金融ADRの最初から最後まで、全面的にサポートいたしますのでご安心ください。

訴訟代理

弁護士がお客さまの代理人として、金融事業者に対して損害賠償請求等の裁判を起こします。和解交渉や金融ADRは、あくまで話し合いによる解決を目指しますので、当然ですが一方当事者が納得しなければ解決には至りません。そうなれば、納得がいくまで裁判のステージで徹底的に争いましょう。

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