STEP2 税務署への届出をする
当然ですが、会社には、様々な税金がかかります。設立後の手続きの中でも会社の所在地を管轄する税務署への手続きが最重要になってきます。(税務署の所在地と管轄区域についてはこちらで調べられます)
ここでは、税務署への届出のうち主なもの6つについて簡単に説明し、書式と書き方をご案内します。このうち特に提出される方が多いのは①~④だと思われます。なお、消費税は通常の場合、設立後2年間は免税となっており、特に手続きをする必要はありませんので、割愛します。※
必要な書類を選んで記入・押印したら、1部ずつコピーをとって、2部ずつ税務署に持参します。そうすると、税務署ではコピーの方に日付け印を押してくれますので、これを控えとして持ち帰りましょう。
なお、これらの手続については、次ページで説明している地方税の手続と一括して、当グループにて、有料で代行するサービスも行っております。ご興味がおありのかたはこちらをご覧ください。
※一部、設立後の設備投資の額が大きく、多額の消費税が発生するようなケースでは手続きをした方が得になることもありますが、税理士にご相談を
①法人設立届
設立届は、会社を設立したら必ず提出する書類です。設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。設立届には、定款(コピーで可) 、株主(合同会社は社員)名簿、設立時の貸借対照表などを添付書類として求められます。各税務署によって扱いが微妙に変わりますが、定款は必ず求めらます。
②青色申告の承認申請書
青色申告制度の適用を受けるための申請書です。適用を受けるには3ヶ月以内の提出が必要です。 青色申告とは、複式簿記による会計処理を行う代わりに税務上赤字の繰越が認められる等の特典が与えられる制度です。
③給与支払事務所等の開設届出書
役員(社長を含む)と従業員に給与を支払う予定の会社は、この届出を出す必要があります。
④源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支払うとき、予め所得税分を差し引く源泉徴収をして、それを税務署に納める必要があります。でも、毎月税務署で手続きをするのは大変です。そこで、この納付手続きを半年に1回にすることができるのがこの申請です。申請できるのは、給与支給者が常時10人以内の会社に限られます。
源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 [PDF/258KB]