STEP4 社会保険関係の手続きをする
さて、この社会保険ですが、加入が義務付けられているにもかかわらず、これを守らず加入しない事業者が多いことが問題となっています。設立当初の会社だとそこまでお金をまわす余裕がないということのようです。
その事の善悪は論じるまでもありませんが、実態として設立時には加入しない会社が多く、これまでの手続きと比較して詳しく知りたいという方が必ずしも多くないという状況があり、またその割に社会保険関係の手続きは複雑ですので、記述のコンパクト化を図る意味でもここでは概略のご紹介にとどめます。
会社設立時の主な社会保険関係の手続き
①年金事務所
厚生年金と健康保険への加入を行います。たとえ社長一人しかいない会社でも加入する必要があります。なお、少し細かいことをご説明しますと、厚生年金は「日本年金機構」、健康保険は「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)が運営しています。年金事務所は、日本年金機構の事務所ですが、健康保険の加入手続も一括して行えるようになっています。
②労働基準監督署
「労災保険」への加入手続を行います。これは、従業員が仕事中や通勤中に事故にあったりした場合のための保険です。従業員がいない場合には加入する必要はありません(加入できません)。
③公共職業安定所(ハローワーク)
「雇用保険」への加入手続きを行います。俗に言う失業保険です。これも労災保険と同様に従業員がいない場合には加入する必要はありません(加入できません)。
これで、会社の設立から設立後の手続きまでの解説を終了します。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
今後のご活躍と会社のご発展を心よりお祈り申し上げます。
なお、私どものグループでは、会社設立後の様々な場面においてお客さまをサポートするべく各種サービスを提供させていただいております。
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自分でできる会社設立 執筆・作成者 行政書士 小倉 純一