トラスティルグループTOP みなし解散からの復活サポート
みなし解散からの復活サポート|強制的に法人の解散が登記される「みなし解散」からの復活手続きを代行します。弁護士、行政書士、税理士、海事代理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、公認会計士によるワンストップリーガルサービスのトラスティルグループが運営。 みなし解散からの復活サポート|強制的に法人の解散が登記される「みなし解散」からの復活手続きを代行します。弁護士、行政書士、税理士、海事代理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、公認会計士によるワンストップリーガルサービスのトラスティルグループが運営。
突然の「解散登記」でお困りの皆様へ。
知らないうちにご自身の法人が解散されてしまい「税務署から突然、解散年度の申告を指示されて初めて知った、どうすれば・・」というご相談をいただくことがあります。トラスティルグループでは、事業を継続できるよう、解散していない状態へ戻すための登記手続き(継続手続き)を全面的にサポートいたします。

まだ事業を継続しているのに「勝手に解散」されていませんか?

10月になると、法務局から「事業を廃止していない届出をしてください」という通知が届くことがあります。これを放置してしまうと、まだ営業している会社であっても、法務局の職権で「解散」の登記がされてしまいます。

  • 税務署から「解散年度の確定申告」を求められた
  • 銀行口座が突然凍結される可能性を指摘された
  • 取引先から「登記簿が解散になっている」と言われた

このような状況でも、一定の手続き(継続手続き)を行えば、法人を解散前の正常な状態に戻すことが可能です。

セルフチェック

あなたの法人は大丈夫ですか?登記簿謄本をご確認ください
履歴事項全部証明書をご確認ください。以下の記載があれば、みなし解散の登記がされています。

  • 株式会社の場合
    「令和○年12月○日会社法第472条第1項の規定により解散」
  • 一般社団・財団法人の場合
    「令和○年12月○日一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定により解散」

当グループの「会社・法人継続代行」3つの特徴

local_parkingoint1.リーズナブル&スピーディ インターネットコースなら最短8営業日。コストを抑えて迅速に復活させます。
local_parkingoint2.全国対応・非対面で完結。郵送とメール(電話)のみで手続きが完了。遠方の会社様もご来社の必要はありません。
local_parkingoint3.複雑な事案も専門家が対応。役員変更や定款改定が必要な場合も、オーダーメイドコースで柔軟にサポートします。

お客様のニーズに合わせて選べる2つのコース

コース名 特徴 費用(税込)
インターネットコース ネットから申込み、指定されたフローに従って、手間をかけず、安く早く終わらせたい。 77,000円
(登録免許税は別途)
オーダーメイドコース この機会に役員の変更や定款の改定も行いたい。所定のフローではなく、個別対応してほしい。 297,000円~
(登録免許税は別途)