よくあるご質問

みなし解散に関するよくある質問(FAQ) Q1. 「みなし解散」とはどのような状態を指すのですか? A1. 株式会社であれば12年以上、一般社団・財団法人であれば5年以上、登記(役員変更など)が全くなされていない法人に対し、法務大臣の公告を経て、法律上強制的に解散したものとみなされる制度です。 「まだ事業を継続している」という実態があっても、期限内に届け出がない場合は一律で解散扱いとなります。 Q2. 自分の会社が「みなし解散」されたか確認する方法はありますか? A2. 最も確実なのは、法務局で**「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」**を取得することです。 みなし解散が行われている場合、登記簿の「登記記録に関する事項」の欄に「令和〇年〇月〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と記載されます。また、法務省のホームページで公開される「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象リストからも確認可能です。 Q3. みなし解散後でも、会社を復活させることはできますか? A3. はい、可能です。解散したとみなされた後でも、3年以内であれば「会社継続」の手続きを行うことで、以前と同じ状態で事業を再開できます。 ただし、継続の手続きには「株主総会の特別決議」や「怠っていた役員変更登記」などが必要となり、登録免許税などのコストも発生します。 Q4. みなし解散を放置すると、どのようなデメリットがありますか? A4. 主に以下の3つの大きなリスクがあります。 過料(罰金)の支払い: 登記を怠っていたことに対し、裁判所から数万円〜数十万円の「過料」を科される可能性が高いです。 事業への支障: 法人口座の凍結、融資の打ち切り、各種許認可の失効など、事業継続が事実上不可能になります。 信用力の低下: 登記簿に「解散」と記載されるため、取引先からの信用を完全に失います。 Q5. 会社をもう畳むつもりなのですが、放置しておけば「みなし解散」で勝手に終わらせてくれますか? A5. おすすめできません。 みなし解散はあくまで「解散(清算の開始)」を意味するものであり、会社が完全に消滅する「清算結了」とは異なります。 放置すると、役員としての法的責任を問われたり、前述の「過料」が個人に請求されたりするため、本来は「清算人」を選任して適切に清算結了の手続きを行う必要があります。

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