紛争処理センターを利用できない場合

次の紛争は、センターのご利用の対象ではありません。
加害者が自動車(原動機付自転車を含む)でない事故の場合、例えば、自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
搭乗者傷害保険や人身傷害保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定・有無責等に関する紛争
求償に係る紛争(保険会社等間、医療機関、社会保険等との間の求償)
相手方の保険会社等が不明の場合
次の場合は、センターにおける本手続を行いません。 ただし、相手方が同意した場合は、本手続を行う場合があります。
加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合
加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、こくみん共済 coop(全労済)、交協連、全自共又は日火連以外である場合