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苦情対応、ADR・訴訟手続代理

電気事業を運営していく中では、法令を遵守して適切に業務を行っていても、残念ながら時として契約者やその他関係先等とトラブルになってしまうこともございます。話し合いですぐに解決できればよいのですが、対応に苦慮される場面もあろうかと存じます。

そんなときに、当グループの弁護士がお客さまの代理人となり、契約者本人や先方の代理人弁護士等と交渉を行い、問題解決をはかります。

不幸にも双方が納得できる解決ができず、ADR()や裁判所への訴訟提起がなされた場合、代理人としてお客さまの利益を守るために全力で戦います。

当グループの弁護士は、これまで証券会社側および投資家側双方の立場で、訴訟や金融ADRにおける代理人を務めてまいりました。双方の立場を経験しているからこそ分るものがあります。また、電気事業法に基づく手続やコンプライアンスの実務を手がける当グループの行政書士と連携し、電気事業者の実務の理解と法令解釈の双方から、問題の解決を図って参ります。

「ADR」とは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)の略称です。簡単に言えば、裁判によらずに、公正な第三者の関与の下で、当事者が話し合いにより紛争解決を図ることです。現在、様々な団体・機関等が法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者として、ADRを運営していますが、電力業界特有のものとしては、電力広域的運営推進機関(広域機関)が法務大臣の認証を受け、送配電等業務に関する電気供給事業者(電気を供給する事業を営む者)間の紛争について取り扱っています。

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