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電気事業運営リーガルサービス

電気事業者には各種様々な書面の作成や法令による行政への手続が求められます。

例えば、小売電気事業においては、需要家に渡す約款や交付書面()、業務の一部を外部に委託する場合はその委託契約書、あるいは小売電気事業を行うにあたり他の会社と代理店契約を締結する場合はその契約書の作成が必要となります。

小売電気事業者等の義務についてはこちらをご覧ください。

法令上の手続としては、小売電気事業者の登録内容や発電事業者の届出内容に変更が生じた場合は経済産業大臣への変更手続を、電気事業者に義務づけられている定期報告(月報・年報)等を経済産業省に対して行わなければなりません。

当グループでは、お客さまがより安心して業務に専念できるよう様々なサポートサービスをご用意しております。

サービスの内容(一例)

主なものは、次のようなサービスです。

  • 小売電気事業者の需要家へ交付する書面(約款、契約書面等)の作成
  • 代理店等との契約書面の作成
  • 電気事業者が経済産業大臣に対して行う定期報告・供給計画等の作成
  • 経済産業省に対して行う変更登録・変更届出の代理手続

上記サービス内容のうち、日々の業務で必要とされる頻度が高いサービスをまとめた顧問契約も別途ご用意しております。詳しくは「電気事業サポートサービス」をご覧ください。

弁護士法人トラスティルのリーガルチェックの下、株式会社トラスティルグループがサービスを提供いたします。

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