トラスティルグループTOP投資ファンド組成サポートTOP私たちがお手伝いできること組合契約書、交付書面作成・登記

組合契約書、交付書面作成・登記

ファンドを組成する上で欠かせない投資家と交わす契約書を作成いたします。ファンドの商品設計その他がすべてこの契約書にかかってくるわけですので、数十ページになる厚めの契約書を作成するのが一般的です。

法令上、契約書に必ず盛り込まないといけない条項(入れないと違法)等もありますが、数多くのファンド契約書を作成してきた専門家が法令と実務の両面から十分にお客さまとご相談した上で契約書を作成いたします。また、法令で契約締結時に投資家に交付することが義務づけられている書面等についても、必要に応じて作成いたします。

組合契約書の作成

任意組合(民法組合)契約書作成

民法667条以下に規定されるの組合契約によるファンド組成を行う場合です。民法の規定に基づき、契約書を作成いたします。

匿名組合契約書作成

商法535条以下によるファンド組成を行う場合です。商法の規定に基づき、契約書を作成いたします。

投資事業有限責任組合契約書作成・登記

投資事業有限責任組合法の規定によるファンド組成を行う場合です。投資事業有限責任組合法の規定に基づき、契約書を作成いたしますが、この組合を作るには単に契約書を作成するだけでなく、法務局に対して登記申請を行う必要があります。

交付書面の作成

契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、勧誘方針(金融商品販売法による)など。

行政書士法人トラスティル・弁護士法人トラスティルがサービスをご提供いたします。

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