EDINET開示手続代理
上場会社の株式を5%以上保有するファンドを作った場合、運営者は「大量保有報告書」を提出する必要があります。この報告書は書面ではなく、インターネット上から金融庁のシステムにログインして行う必要があります。そのシステムが「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」で、通常EDINET(エディネット)と呼ばれています。
当グループでは、このシステムを利用するためのIDの取得手続(「電子開示システム届出書」という書面を財務局に提出することにより行います)から実際に大量保有報告書を作成、開示するまでの一連の手続を代理いたします。大量保有報告書を提出すると閲覧したマスコミやブルームバーグ(Bloomberg)等の情報サービス会社から問い合わせが入ることがありますが、それらの対応も行います。
行政書士法人トラスティルがサービスをご提供いたします。