金融ADRについて
金融ADRとは
「ADR」とは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)の略称です。簡単に言えば、裁判によらずに、公正な第三者の関与の下で、当事者が話し合いにより紛争解決を図ることです。
金融ADRは、近年、金融商品・サービスが多様化・複雑化し、金融トラブルが多発化する中で、金融取引について利用者保護の充実・強化を図る目的で、平成22年10月から導入された、金融トラブルを対象とするADRです。
金融ADR制度のしくみ
大きく分けて、金融の各業界団体が行政庁の指定を受けて指定紛争解決機関(ADR機関)を設置しているパターンと、指定紛争解決機関を設置していないパターンに分かれます。
- 指定紛争解決機関のある業界
→ その業界の金融事業者は指定紛争解決機関の利用義務あり - 指定紛争解決機関のない業界
→ その業界の金融事業者は、指定紛争解決機関が行う手続に代わる代替措置として、一定の苦情処理措置、紛争解決措置を講じる義務あり
→ 外部ADR機関の利用
紛争解決機関(ADR機関)の紹介
(1)指定紛争解決機関の一覧
ADR機関 | 対象となる業務 |
---|---|
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
特定第一種金融商品取引業務 |
(2)主な外部ADR機関の例
外部ADR機関 | 対象となる業務 |
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弁護士会紛争解決センター | 第二種金融商品取引業務 投資助言・代理業務 |
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
第一種金融商品取引業務、登録金融機関業務 投資信託業務 投資運用業務 投資助言・代理業務 金融先物取引業務 第二種金融商品取引業務 |
金融ADRの一般的な流れ
金融ADRの特徴(主に投資家側にとってメリットがあります)
①低コスト
手続費用が裁判と比較して割安です。
②迅速な解決
各ADR機関の運用によって差はありますが、大まかな目安としては、申立てから6か月以内で解決に至ることがほとんどです。
③金融の専門家が仲介
金融の専門家(弁護士など)が紛争解決委員となりますので、実質的に公平で適正な提案がなされる可能性が高いです。
④金融事業者に三大義務(応諾義務・説明義務・受諾義務)あり
応諾義務
ADR手続が開始した場合、金融事業者は正当な理由なく手続を拒否できません。
説明義務
紛争解決委員の求めにより、金融事業者は期日に出席し、事実関係を説明しなければなりません。また、求められた資料の提出を拒むことができません。
受諾義務
金融事業者は、紛争解決委員の示した和解案を正当な理由なく拒否できません。
この三大義務があることによって、裁判に比べて実質的に投資家の保護に資する結果になりやすいです。
金融ADRの代理
金融ADRは、訴訟に比べれば簡便な手続きではありますが、金融トラブルという性質上、高度な専門性が要求される点は訴訟と同じです。
トラスティルグループでは、金融トラブルに精通した弁護士が、投資家側、金融事業者側、いずれの立場であっても代理人となり、金融ADRの最初から最後まで、全面的にサポート致しますのでご安心ください。