投資顧問会社設立パック
会社設立から投資顧問業に必要な金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請までをトータルサポート!
会社設立と金融商品取引業(投資助言・代理業)登録を別々にお申込みいただくよりも効率的かつ料金もお安く、大変お得なパックとなっております!
効率的かつ料金も安い理由
会社設立と金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請を別々にご依頼いただくと、先に会社設立を完了していただき、その後に会社の状況の確認と金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請のためのご相談を承った上で、必要書類の取得・書類作成となりますので、どうしてもお時間がかかってしまいますし、場合によっては会社の事業目的を変更したりする必要が発生してしまいます。
しかし、会社設立パックをご依頼いただきますと、最初の面談の際に、会社設立と金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請のご相談を同時にお伺いすることができます。
そのため、会社設立と同時進行にて金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請のための準備が行えますので、最初から金融商品取引業(投資助言・代理業)登録を前提とした会社設立を行うことができ、同時進行で効率的に手続を進めることができるため、料金もお安くすることができます。
本サービスでは、投資顧問会社設立に伴う登録申請等の当局対応を中心に、契約書や投資家への交付書面の作成や業務運営に係わるスキーム構築など準備段階から開業に至るまで、さらには開業後の様々な手続まで総合的にサポートいたします。その他、会社設立の書類作成・登記や各種手続を代理することも可能ですので、文字通り何もない段階から投資顧問業開業までお手伝いいたします。
サービス内容・特長
投資顧問会社をはじめる上で一般的に必要になる投資助言・代理業や投資運用業の登録を取得するための監督当局との折衝を代理するにとどまらず、設立準備段階からの一貫したコンサルティングサービスを提供することで、クライアント様が行う必要のない事務手続を切り分け・最小化し、スピーディかつ効率的に投資顧問会社の開業をサポートします。
パック内容
- 会社設立(株式会社又は合同会社)
- 金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請
サービス料金
料金は別途お見積りします。
金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請と会社設立の合計料金から20,000円割引となります。
金融商品取引業登録のための登録免許税150,000円が別途必要です。
特長
- 登録申請書や業務方法書をはじめとする各種添付書類をお客さまに代わって作成し、その後の監督当局への申請手続や煩雑な監督当局との折衝もお客さまに代わって行います。専門家にまかせることで、事務負担が大幅に軽減され、登録までに要する時間を大幅に削減することが可能になります。
(行政書士又は弁護士以外の者が本人に代わって申請書類を作成することは法律で禁止されているため、一般のコンサルティング会社には提供できないサービスです) - コンプライアンス体制の構築・運用をサポートします。
(コンプライアンス業務のアウトソースを受託し、お客さまに代わって行うことも可能です) - 人材育成のための研修をサポートします。
実績
これまで独立系を中心に多数のお客さまの投資顧問会社設立をサポートいたしております。
投資顧問会社設立パックの流れ
①:ご相談→お見積り
まずはお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。
電話・メールによる弊社サービスについてのご案内は無料(ご相談は有料)にて承ります。
なお、コンサルタントにご相談いただく場合は、ご相談料を頂戴しておりますが、ご相談後、関連する案件をご依頼いただいた場合には、料金からご相談料相当額を割り引かせていただきます。
②:正式なご依頼
お見積りの金額やサービス内容をご了承いただきましたら、正式なご依頼となります。
③:資料収集・書類作成
必要書類は当社で収集・作成いたします。
一部お客さまのみが取得可能な書類が必要になる場合には、書類の取得方法等をご説明させていただきます。
④:会社設立登記申請
同時進行にて、金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請の準備を進めさせていただきます。
⑤:登記完了
登記が完了した時点で、お客さまにご連絡及び登記簿謄本を取得します。
⑥:金融商品取引業(投資助言・代理業)登録申請代行
登記簿謄本の取得後、書類の準備が整い次第、本店所在地を管轄する財務局へ申請を行います。(東京都に所在地がある場合は、申請の前に財務事務所にて事前面談があります。)
なるべく速やかに、担当の行政書士がご依頼者に代わって申請を行います。
⑦:審査
書類が受理されてから、1ヶ月~2ヶ月程度審査が行われます。
この間に書類の追加や補正があった場合にも当社が責任を持って対応いたしますので、ご安心ください。
⑧:登録通知
審査で問題がなければ、登録通知が弊社に届きます。
⑨:営業保証金の供託、登録通知書の交付&開業
登録通知書を受領したら、業務を開始いただくことが可能です。
行政書士法人トラスティルを中心に、必要に応じて弁護士法人トラスティルがサービスをご提供いたします。