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金融訴訟の代理

当事者間での話し合いや、金融ADRを利用しても、なお紛争解決に至らない場合、最終的には裁判で争うことになるのが一般的です。もちろん、話し合いやADRを経ずに、いきなり裁判となるケースもあります。

通常の民事裁判においても、本人だけで訴訟を遂行しないで、弁護士が訴訟代理人となるケースが多いです。金融トラブルはその性質上、非常に高度な専門性が要求されますので、なおさら、金融トラブルに精通した弁護士を訴訟代理人に立てる必要性は高いと言えます。

トラスティルグループでは、金融トラブルに精通した弁護士が、投資家側、金融事業者側、いずれの立場であっても訴訟代理人となり、訴訟の最初から最後まで、全面的にサポート致しますのでご安心ください。

サービス料金の目安(消費税別、別途実費必要)

融訴訟代理
着手金
①投資家側・・・請求金額の5%~10%程度(ADR代理を経た場合は半額程度)
②事業者側・・・40万円~50万円程度(ADR代理を経た場合は半額程度)
成功報酬
①投資家側・・・経済的利益の10%~20%程度
②事業者側・・・経済的利益の10%~20%程度

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