自分でできる会社設立

自分でできる会社設立TOP合同会社設立ナビゲーションSTEP1‐⑥ 代表社員と業務執行社員を決める

STEP1‐⑥ 代表社員と業務執行社員を決める

(ト)代表社員・業務執行社員

社員が決まったら、次は社員の中から業務執行社員を選び、さらに業務執行社員の中から代表社員を選びます。社員が一人の場合は、自動的に社員兼業務執行社員兼代表社員になります。


業務執行社員を決める

社員の中には、「出資はするけれども経営にはタッチしない」という人がいる場合があります。そのような場合、社員の中で実際に会社の経営に関わる人を業務執行社員にします。もし社員全員が経営に関与する場合には、全員が業務執行社員となります。


代表社員を決める

代表社員というのは、株式会社における代表取締役と同じ役割で、合同会社に業務執行社員が複数いる場合には、その中から代表社員を1名選びます。(業務執行社員が1名の場合には、その方が自動的に代表社員となります。)普通は代表社員=社長となります。代表社員は、法律上は1名でなくとも、それこそ業務執行社員全員が代表社員でも構わないのですが、そうすると取引先などの外部から見て社長がたくさんいるような状態になってしまい混乱します。よほどの大企業でない限り1名だけを選ぶことをおすすめします。

代表社員と業務執行社員が決まったら、チェックシート(ト)の①に代表社員の②以降にはその他の業務執行社員の氏名と住所を記入して下さい。


お問い合わせについて

本サイトでは、皆さまのご意見・ご要望をお待ちしております。ただし、本サイトの内容やどんな会社を設立したらよいかといったお問い合わせには、対応することができません。
弊社では会社設立サービスをご用意しておりますので、こちらをご覧ください。

「自分でできる会社設立」についてのご意見・ご要望は、こちらのお問い合わせフォームからご連絡ください!
トラスティルグループの会社設立サービスについては、こちらをご覧ください!