自分でできる会社設立

STEP1‐② 会社名を決める

(ロ)会社名

会社の名前(法律では「商号」といいます)を決めましょう。
名前を考えて、最初か最後に合同会社を付けて下さい。基本的には、有名企業の名前をつけたり、「銀行」など法律で特定の免許や登録を受けた者以外に使用が禁止されている言葉を入れない限りは自由につけてかまいません。

※ ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字が使えます。
  記号類は、「&」「'」「,」「‐」「.」「・」の6種類が使えます。

極端に言うと、有名企業の名前をぱくって「ソニー」とつけてみたり、「鈴木商店」よりも響きがかっこいいから「鈴木銀行」にしてみるなどの、常識的に考えておかしい、不法な目的に基づく事さえしなければ大丈夫ということです 。なお余談ですが、「銀行」は銀行法で禁止されているからダメですが、合同会社鈴木フィナンシャルグループなら大丈夫です。要は禁止されている言葉は銀行などごく限られたものだけなので、常識で判断して下さいということです。

設立後に必要な許認可によっては、まれに商号に特定の言葉を入れる必要がある場合があります(例えば銀行業)が、通常は気にしなくても大丈夫です。

ただし、唯一問題になるのが、先ほどチェックシート(イ)で決めた本店所在地です。本店所在地と名前が全く同じ会社を2つ作ってはいけないのです。ただし、名前あるいは住所が少しでも違えば大丈夫です。

例えば、東京都文京区小石川5丁目3番5号を本店所在地とする「合同会社佐藤商会」という会社があるとして、そこに新たに「合同会社佐藤商会」というもう一つの会社を作ることは許されません。住所も名前も一緒だと区別不能になっちゃいますからね。ただし、名前が「合同会社佐藤商店」や「株式会社佐藤商会」はたまた逆にして「佐藤商会合同会社」ならOKですし、あるいは住所がお隣の文京区小石川5丁目3番6号ならば大丈夫です。

このように緩い規制ですので、さほど心配する必要はないと思います。

ただし「設立者本人が前に作った会社と同じ名前の会社をつくろうとして規制に引っかかった」というケースが実際にありました。自分が前に作った会社と同名でないか、あるいは「佐藤商会」など一般的な名前の場合は、ご家族などが既に作っていないか、などお気をつけ下さい。

しかしながら、近隣に同じ名前の会社があるとまぎらわしいですし、客を間違わせるためにわざと同じ名前にしていると言われてしまうと、不正競争防止法違反になる可能性もありますので、確認する意義がないわけではありません。

なお、確認を行う際は会社の本店所在地を管轄する登記所(法務局)へ行って「商号調査をしたい」と言えば、ファイルを閲覧することができます。

いずれにしても法務局には行くことになりますので、ついでに商号の調査もなさることをおすすめします。詳しくは、後ほど「法務局へ行く」でご説明いたします。


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