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一般社団法人・
一般財団法人設立サポート
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STEP7 設立者について決める
◇設立者
一般財団法人を設立するためには、最低1人の設立者が必要です。
設立者とは、財産を拠出して一般財団法人を設立する者を意味します。
つまり、出資をする人のことです。
ただ、株式会社などのように設立の際に資金を1円以上出資すれば設立できるのではなく、300万円以上必要となります。
この300万円が一般財団法人の基本財産になるのです。
この300万円という基本財産ですが、設立者全員が出資する金額を合わせて300万円以上であれば問題ありません。
また、法人でも設立者になることができます。
チェックシートには、便宜上、欄は3名分用意していますが、別に何人でも構いません。
設立者と出資する金額が決まったら、最後に財産の合計額を記入して下さい。
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